○美作市防犯カメラ給付規則
令和8年4月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域の防犯活動を推進し、安全・安心のまちづくりの実現を図るため、犯罪の防止等を目的に防犯カメラの設置を行う住民団体に対し、予算の範囲内において防犯カメラを給付するものとし、その給付に関し必要な事項を定める。
(1) 防犯カメラ 次に掲げる要件の全てを満たすカメラ設備をいう。
ア 不特定多数の人を撮影するものであって、継続的に設置され、個人の識別が可能な画像を撮影できるものであること。
イ 画像等(画像と一体的に記録された音声を含むものをいう。)を記録用媒体に保存できるものであること。
(2) 住民団体 美作市自治振興協議会設置規則(平成28年美作市規則第16号)第2条第1号に規定する区長が置かれた区を単位とし、次に掲げる要件の全てを満たす団体をいう。
ア 地域に根ざした活動をしていること。
イ 活動を行う地域を構成する住民の相当数が所属していること。
ウ 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に定める暴力団及び同条第2号に定める暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(給付の対象者)
第3条 防犯カメラの給付の対象となる者は、第1条に掲げる目的を達するため防犯カメラを設置しようとする住民団体(当該住民団体が法人格を有しない場合にあっては、当該住民団体の代表者)とする。
(給付する防犯カメラ)
第4条 給付する防犯カメラは、市が別に定めるものとする。
2 一の年度において給付を受けることができる防犯カメラの台数は、一の住民団体につき1台を限度とする。
(給付の申請)
第5条 防犯カメラの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市防犯カメラ給付事業給付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、美作市から給付を受けた防犯カメラの更新に係る給付申請は、当該防犯カメラを設置してから5年以上経過した場合でなければ、これをすることができない。
(1) 防犯カメラを設置する場所の現況写真
(2) 防犯カメラを設置する場所を示した付近の見取図
(3) 防犯カメラ管理・運用規程案
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号の防犯カメラ管理・運用規程案には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 設置目的及び目的外利用の禁止
(2) 設置場所及び撮影範囲
(3) 防犯カメラを設置している旨の表示の方法
(4) 管理責任者及び操作取扱者
(5) 設置者等の責務
(6) 撮影された画像等の管理方法
(7) 撮影された画像等の提供の制限
(8) 秘密の保持
(9) 保守点検等の方法
(10) 問い合わせ、苦情等への対応方針
(11) その他市長が必要と認める事項
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、給付が適当と認めたときは、防犯カメラの給付を決定し、美作市防犯カメラ給付事業給付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による給付の決定をする場合において、給付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(防犯カメラの受領)
第7条 前条の防犯カメラの給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市から防犯カメラを受領した場合には、遅滞なく美作市防犯カメラ給付事業受領書を市長に提出しなければならない。
(防犯カメラの設置)
第8条 受給者は、市から防犯カメラを受領した場合は、速やかに当該防犯カメラを次に掲げる要件の全てを満たす場所に設置しなければならない。
(1) 不特定多数の人が利用する公共の場所であること。
(2) 個人のプライバシー等第三者の権利及び利益を不当に害するおそれがない場所であること。
(実績報告)
第9条 受給者は、防犯カメラの設置が完了したときは、当該防犯カメラ設置完了後10日を経過する日までに、美作市防犯カメラ給付事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置後の現況写真(防犯カメラ、設置表示看板等の写真)
(2) 防犯カメラ管理・運用規程
(3) その他市長が必要と認める書類
(受給者の義務)
第10条 受給者は、自らの負担と責任において防犯カメラの設置及び維持管理を行わなければならない。
2 受給者は、防犯カメラの運用を行うに当たっては、個人のプライバシーに十分配慮するとともに、画像等の適正な管理を行わなければならない。
(画像情報の提供)
第11条 受給者は、次に掲げる場合には、給付を受けた防犯カメラに係る画像等の提供を行わなければならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合
(4) 市から情報提供を求められた場合
(流用の禁止)
第12条 受給者は、給付を受けた防犯カメラを、給付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 防犯カメラの給付の決定内容若しくはこれに付された条件又はこの規則の規定に違反した場合
(2) 偽りその他不正の手段により防犯カメラの給付を受けた場合
(3) その他返還を求めることが適当と市長が認める場合
2 受給者は、前項の規定により防犯カメラの返還を求められた場合には、直ちに、当該防犯カメラを原状回復(通常の使用及び管理による損耗の回復を除く。)し、市長に返還しなければならない。
(免責)
第14条 市は、この規則により給付した防犯カメラが原因で発生した事故等について、賠償の責を負わない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。