○美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金交付要綱

令和8年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、燃油価格高騰により、厳しい経営状況に置かれている物流の基幹的役割を担う貨物自動車運送業者に対し、安全で安定した貨物輸送の維持及び事業活動の継続を支援することを目的として、予算の範囲内において、美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する事業をいう。

(2) 特定貨物自動車運送事業 法第2条第3項に規定する事業をいう。

(3) 貨物軽自動車運送事業 法第2条第4項に規定する事業をいう。

(4) 貨物自動車運送事業者 前3号に規定する事業を営む者で、法第3条若しくは法第35条に規定する許可を受けたもの又は法第36条に規定する届出を行ったものをいう。

(5) 対象車両 支援金の交付の対象となる車両(令和8年3月1日時点で、市内の営業所に配置され、第7条第1項に規定する支援金の交付申請日時点において継続的に事業に使用している事業用自動車(霊柩自動車、被けん引自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)を除く。)をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和8年3月1日時点で、貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)であって、市内に本社又は主たる事業所を有するものであること。

(2) 第7条第1項に規定する支援金の交付申請時に前条に規定する事業を継続しており、今後引き続き事業活動を継続する意思があること。

(3) 市税を完納している者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、交付の対象としない。

(1) 事業者の事業主又は役員が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者である場合又はこれらいずれかに該当する者と社会的に非難されるべき関係を有している者

(2) 清算、破産、承認援助又は特別清算に関する手続を行っている者

(3) その他市長が適当でないと判断する者

(支援金の交付)

第4条 市は、支援対象者に対し、この告示の定めるところにより、支援金を交付する。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、対象車両の台数に応じて算定した額とし、別表に定めるとおりとする。

(交付申請受付開始日及び申請期限)

第6条 支援金の交付の申請受付開始日は、令和8年4月1日以降の日とする。

2 支援金の交付申請期限は、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、令和8年7月31日とする。この場合において、郵送により当該交付申請が行われたときは、当該期日までの日付の消印があるものについては当該交付申請期限までに行われたものとみなす。

(支援金の交付申請及び請求)

第7条 事業者は、支援金の交付を受けようとするときは、美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 車両明細書

(2) 車両台数集計表(車両明細書が複数枚の場合のみ添付)

(3) 自動車検査証記録事項の写し(交付申請時点において有効期限内のものに限る。ただし、軽自動車においては、書類が旧式の場合は車検証とする。)

(4) 一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書又は貨物軽自動車運送事業に係る届出書の控え等の写し

(5) 誓約書

(6) 振込口座の通帳の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請回数は1事業者につき1回に限る。

(支援金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の交付を決定し、当該申請者に対し美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により、不適当であると認めた場合は、当該申請者に対し美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金不交付通知書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査に当たり必要と認めるときは、前条第1項の規定による申請に係る関係書類の提出又は現地調査等によりその内容に関し調査を行うことができる。

4 市長は、第1項の交付決定を受けた者に対し、速やかに指定する口座に振り込むことにより支援金を交付するものとする。

(支援金の交付等に関する周知)

第9条 市長は、支援金を交付する事業の実施に当たり、市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法第2条に定める者をいう。)に対し、支援対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、美作市公式ホームページに掲載その他の方法による周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 支援対象者が第6条第2項に規定する交付申請期限までに支援金の交付の申請を行わなかったときは、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、当該支援対象者が支援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備その他支援対象者の責に帰すべき事由により令和8年9月30日までに支援金の交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、支援金の交付を受けた後に支援対象者の要件に該当しないこと又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者であると判明した場合は、支援金の全部又は一部の交付の決定を取り消し、交付した支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 前項の規定による返還請求は、美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金返還請求書により行うものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の保存)

第13条 支援金の交付を受けた者は、当該申請に係る帳簿等を当該支援金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年10月31日限り、その効力を失う。ただし、支援金の交付を受けた者に対する第11条から第13条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

支援区分

1台あたり支給額

自動車検査証の記載事項

自動車の種別

用途(注)

自家用・事業用の別

使用の本拠の位置

使用者の氏名又は名称

普通貨物自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第2条別表第1に規定する普通自動車をいう。)

50,000円

普通

「貨物」又は「特種」

事業用

美作市内の住所であること

申請者と同一の個人又は法人

小型貨物自動車(規則第2条別表第1に規定する小型自動車をいう。)

40,000円

小型

軽貨物自動車(規則第2条別表第1に規定する軽自動車をいう。)

30,000円

軽自動車

備考1 軽貨物自動車については、自動車の用途が「乗用」であっても、備考欄に「貨物軽自動車運送事業の用に供するものとする」の記載がある場合は対象車両とする。

備考2 自動車登録番号標(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標をいう。)が岡山県内ナンバーの車両であること。

美作市物価高騰に伴う貨物自動車運送業支援金交付要綱

令和8年3月31日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)