○美作市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、別表第1で定める施設とする。
(対象乳幼児)
第3条 事業の対象となる乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、市内に住所を有し、教育・保育施設に在籍していない0歳6か月から満3歳未満の者とする。
(利用定員)
第4条 1日あたり3人を上限とする。
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとする。
(事業を実施しない日)
第6条 次に掲げる日は、事業を実施しない日とする。
(1) 美作市保育所条例(平成17年美作市条例第115号)第3条に規定する休日等
(2) 土曜日
(事業の利用時間)
第7条 事業の利用時間は、対象乳幼児1人あたり月10時間を上限とする。
(利用の申込み等)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市乳児等通園支援給付認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し、美作市乳児等支援支給認定証により通知するものとする。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 申請内容に変更が生じたとき。
(費用)
第10条 事業を利用した者は、別表第2に定める費用を負担しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 所在地 |
美作市作東子育て支援センター | 美作市藤生19番地1 |
別表第2(第10条関係)
各月初日の対象乳幼児の属する世帯の階層区分 | 費用(1時間あたり) | |
階層区分 | 定義 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 |
2 | 上記以外の世帯 | 300円 |