○美作市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、別表第1で定める施設とする。

(対象乳幼児)

第3条 事業の対象となる乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)は、市内に住所を有し、教育・保育施設に在籍していない0歳6か月から満3歳未満の者とする。

(利用定員)

第4条 1日あたり3人を上限とする。

(実施時間)

第5条 事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとする。

(事業を実施しない日)

第6条 次に掲げる日は、事業を実施しない日とする。

(2) 土曜日

(事業の利用時間)

第7条 事業の利用時間は、対象乳幼児1人あたり月10時間を上限とする。

(利用の申込み等)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市乳児等通園支援給付認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し、美作市乳児等支援支給認定証により通知するものとする。

(届出義務)

第9条 前条の規定による事業利用の認定通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、美作市乳児等支援給付認定変更届出書を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 申請内容に変更が生じたとき。

(費用)

第10条 事業を利用した者は、別表第2に定める費用を負担しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

所在地

美作市作東子育て支援センター

美作市藤生19番地1

別表第2(第10条関係)

各月初日の対象乳幼児の属する世帯の階層区分

費用(1時間あたり)

階層区分

定義

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

2

上記以外の世帯

300円

美作市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第39号

(令和8年3月25日施行)