○美作市診療所承継・開業支援事業費補助金交付要綱
令和8年2月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 美作市に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(医業を行う場所に限る。)を承継又は開業する場合の用地等の取得、施設整備又は設備整備を支援し、もって地域の医療提供体制を確保するため、予算の範囲内において、美作市診療所承継・開業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17美作市規則第187号。以下「規則」という。)のほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、美作市内の診療所を承継又は開業する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 承継又は開業後、5年以上診療を継続する見込みのある者
(2) 市が行う医療、保健、福祉及び介護に関する事業等に積極的に協力できる者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市内の診療所を承継又は開業するために必要な事業とする。
(1) 用地等取得支援事業 当該診療所、医師又は看護師の住宅、駐車場及び付随する諸権利等にかかる土地・建物及び付随する医療機器等を購入する事業をいう。
(2) 施設整備支援事業 診療所を運営する上で必要となる施設を整備する事業をいう。
(3) 設備整備支援事業 診療所の運営に必要な医療機器等を購入する事業をいう。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助金の上限額等は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。
(1) 直接関係のない建築物(門扉、庭等)の購入又は整備費用
(2) 既存の借入金返済に充てる費用
(3) 消費税及び地方消費税相当額
(4) 開設に必要な登記、測量、設計等の付帯費用
(5) 市長が適当でないと認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める事業の区分ごとに算出し、市長が決定した額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 医師免許証の写し
(4) 補助対象事業に係る仕様書、見積書、設計書等の積算根拠
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助対象事業の目的及び内容による必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査及び必要に応じて行う調査等により適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付すことができる。
(1) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間は、市長の承認なく当該診療所の廃止又は用途変更してはならない。
(2) 前条の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をする場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) 取得財産等は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(交付決定通知)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、当該申請者に対し、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第10条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の内容を変更(次条で定める軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条第1項に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、申請をした者に対し、変更の場合にあっては規則第13条第2項に規定する補助金等交付決定変更通知書により、中止(廃止)の場合にあっては補助事業等計画中止(廃止)承認通知書により通知するものとする。
(軽微な変更)
第11条 補助対象経費の20パーセントを超えない金額の変更は、規則第13条第1項に規定する軽微な変更とする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第17条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に係る契約書の写し
(4) 補助対象事業に係る支払いを証する書類の写し
(5) 補助事業完了後の施設及び設備の写真
(6) 診療所開設届の写し
(7) 土地及び建物の登記事項証明書の写し
(8) 土地又は建物を賃借するときは、賃貸借契約書の写し
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、当該補助事業等実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、規則第18条に規定する補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付時期)
第14条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し規則第22条第1項に規定する補助金等返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 用地等取得支援事業
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限額 |
当該診療所の土地・建物及び付随する医療機器等(医師又は看護師の住宅、駐車場及び付随する諸権利等を含む。)の購入費用 | 10/10 | 補助金の額は、次に掲げる金額のうち最も低い金額とする。 (1) 売買契約額 (2) 土地・建物・償却資産の固定資産評価額の合計額を実勢価格調整率0.7で除した額 (3) 2,000万円 |
2 施設整備支援事業
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限額 |
診療所として必要な次に掲げる施設整備事業の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費に要する費用 (1) 診療部門の整備事業 ア 無床診療所の場合 延床面積160m2上限 イ 有床診療所(5床以下)の場合 延床面積240m2上限 ウ 有床診療所(6床以上)の場合 延床面積760m2上限 (2) 診療部門と一体となった医師又は看護師の住宅の整備事業 ア 医師住宅の場合 延床面積80m2上限 イ 看護師住宅の場合 延床面積80m2上限 | 1/2(ただし、改築及び改修の場合は、1/4とする。) | 鉄筋コンクリートの場合 1平方メートル当たり484,000円 ブロックの場合 1平方メートル当たり214,000円 木造の場合 1平方メートル当たり355,000円 |
3 設備整備支援事業
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限額 |
必要な医療機器購入費 | 1/2 | 16,500,000円 |