○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱
令和8年1月28日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美作市が設置する小学校、中学校、保育所、幼稚園及び認定こども園に在学する児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及び徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
種別 | 年額(児童生徒等1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般 | 450円 |
要保護 | 20円 | |
保育所 | 一般 | 240円 |
要保護 | 20円 | |
幼稚園及び認定こども園 | 一般 | 200円 |
要保護 | 20円 | |
備考 この表において、「一般」とは要保護以外の者を、「要保護」とは次条第1号に該当する者をいう。
(共済掛金の免除)
第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒等の保護者が次のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を免除することができる。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(2) 準要保護者 美作市就学援助規則(平成30年美作市教育委員会規則第5号)第3条第2号に該当する者をいう。
(徴収の時期)
第4条 共済掛金は、各年度の9月30日までに徴収する。ただし、同日後に前条各号のいずれにも該当しないことが判明した者及び法第16条第1項の同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。
(共済掛金の不還付)
第5条 既に徴収した共済掛金は、還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。