○美作市農業生産性基盤強化条例
令和7年12月22日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、市の農業生産性基盤の強化を講ずるために基本理念を定め、市内における農業生産の持続的な発展を図るべく、市、農業者、農業関係団体及び市民の役割を明らかにするとともに、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、もって美作市の農業の健全な発展と豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(1) 農業生産性基盤の強化 高性能機械の導入、農業経営の改善、高付加価値化の取組等により、生産の効率及び経済的な成果を高めることを意識した土台づくりをいう。
(2) 農業者 市内に住所を有し、農業生産活動を行う者(市内に事務所又は事業所を有し、主として市内で農業生産活動を行う法人を含む。)をいう。
(3) 農業関係団体 農業普及指導センター、農業協同組合、土地改良区その他の農業関係団体をいう。
(4) 広域活動組織 美作市多面的機能広域活動組織及び美作市中山間地域等直接支払広域連携組織をいう。
(5) 多面的機能 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第4条に規定する多面的機能をいう。
(6) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(7) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(基本理念)
第3条 農業生産性基盤の強化は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 農業者が農業経営の発展を行うため、国及び県の農業施策による補助制度を最大限に活用し、地域農業の推進を図るものとする。
(2) 将来にわたり農業経営を維持し、持続的に発展させていくための利益を確保した上で、若者又は新たな担い手が農業に魅力を感じ、安心して就農し定着できる環境の整備に努め、農業を次世代に継承するものとする。
(3) 環境負荷の低減と資源の有効活用に努めるとともに、消費者の信頼に応えるため、安全で質の高い農産物の安定的な供給に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国又は県の農業施策による補助制度を農業者が最大限活用することができるよう支援するとともに、市の独自施策によりこれらを補完することで、総合的かつ計画的に農業生産性基盤の強化を推進する責務を負うものとする。
(農業者の役割)
第5条 農業者は、基本理念にのっとり、自らの創意工夫により農業経営の改善及び発展に努め、安全で質の高い農産物の安定的な供給を通じて、市内の農業の持続的な発展に貢献するよう努めるものとする。
(農業関係団体の役割)
第6条 農業関係団体は、基本理念にのっとり、農業者の組織化、情報提供、技術指導、販路拡大、共同利用施設の整備等により、市内の農業振興に積極的に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、市内の農業が有する多面的機能の重要性を認識し、地元の農産物の消費拡大並びに農業施策に対する理解及び協力に努めるものとする。
(広域活動組織との連携)
第8条 市は、広域活動組織の活動が、地域の農業生産性基盤の維持及び強化を果たす重要な役割であることを認識し、当該広域活動組織との連携を密にし、その活動を積極的に支援するよう努めるものとする。
(1) 認定農業者及び認定新規就農者
ア 農業経営改善計画等の策定及び実行に対する支援
イ 農業用機械、農業用施設等の導入に対する補助金の情報提供及び申請支援
ウ 国又は県による制度資金の情報提供及び申請支援
エ 市独自施策による農業用機械、農業用施設等の導入に対する貸付制度の創設及び情報提供
オ 青年就農に対する助成金の情報提供及び申請支援
(2) 新規就農者
ア 就農相談、研修受入先の紹介及び技術指導
イ 青年就農に対する奨励金の情報提供及び申請支援
ウ 就農後の経営確立支援
(3) 広域活動組織
ア 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動への支援
イ 中山間地域等において、農用地を維持・管理していくための農業生産活動への支援
(4) 環境負荷の低減に取り組む農業者の組織する団体 化学肥料及び化学合成農薬を低減した上で、地球温暖化防止又は生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組むための支援
(5) 農産物販売を行う農業者
ア 農業用機械の導入に対する補助金の情報提供及び申請支援
イ 地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組への支援
(農産物の販路の確保及び拡大)
第10条 市は、農産物販売を行っていく農業者が生産する農産物の販路の確保及び拡大を支援するものとする。
(優良な農業者の表彰)
第11条 市は、市内の農業振興に顕著な功績のあった優良な農業者には、その功績を称え、美作市顕彰条例(平成26年美作市条例第34号)に基づき表彰するものとする。
(財政上の措置)
第12条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。