○美作市職員の時差出勤勤務制度に関する要綱
令和7年11月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため、美作市職員服務規程(平成17年美作市訓令第20号)第3条第3項の規定により、職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 時差出勤勤務 美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、美作市職員服務規程第3条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。
ア 条例第4条第1項の規定により特別の勤務時間が割り振られている者
イ 条例第8条の4の規定により早出遅出勤務を行っている者
ウ 条例第15条に規定する介護休暇又は同条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務する者
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定による育児短時間勤務又は同法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務する者
オ 美作市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美作市条例第36号)第19条の2第1項の規定による休業の承認を受けて勤務する者
(時差出勤勤務の区分等)
第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
(時差出勤勤務の命令)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に対し時差出勤勤務を命ずることができる。
(1) 職員が会議、審査会、説明会、催事、窓口業務の延長その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、任命権者が必要と認めるとき。
(2) 職員が時差出勤勤務を申し出た場合であって、任命権者が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。
2 前項第2号の規定による時差出勤勤務の申出は、当該勤務を希望する日の7日前(その日が勤務時間を割り振らない日に当たるときは、その直前の勤務時間を割り振られた日)までに行わなければならない。
3 任命権者は、第1項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前日までに時差出勤勤務命令簿により、当該職員にその内容を明示するものとする。
(留意事項)
第6条 任命権者は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
(報告)
第7条 時差出勤勤務をした職員の所属長は、時差出勤勤務の実績報告として、当該月の翌月5日までに時差出勤勤務報告書を総務課長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時00分から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。 |
B | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
C | 午前8時00分から午後4時45分まで | |
D | 午前9時00分から午後5時45分まで | |
E | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
F | 午前10時00分から午後6時45分まで | |
G | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
H | 午前11時00分から午後7時45分まで |