○美作市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱
令和7年9月30日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市内の飼い主のいない猫等の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上及び良好な生活環境の促進を図るため、公益財団法人どうぶつ基金が実施するさくらねこ無料不妊手術事業のさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 所有者がいないことが明らかである猫をいう。
(2) 不妊手術 雄猫の去勢手術及び雌猫の避妊手術(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。
(3) 多頭飼育崩壊現場 ペットや動物を多頭飼育した飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末に適正な飼育が困難となった場所をいう。
(チケットの交付対象者)
第3条 チケットの交付の対象となる者は、市内に住所を有する個人又は市内で活動する団体(市内に住所を有する者が1人以上属する団体に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせる者
(2) 市内の多頭飼育崩壊現場において、猫に不妊手術を受けさせ、その後の管理を適切に行うことができる者
(チケットの交付対象外の猫)
第4条 次の各号に掲げる猫については、チケットの交付の対象外とする。
(1) 飼い猫になる予定の飼い主のいない猫
(2) 以前は飼い主のいない猫で、現在は飼い主のいる猫
(3) チケットを利用する者が、以前は飼い主だった猫
(4) その他チケットの交付の対象が適当と認められない飼い主のいない猫
(チケットの交付申請)
第5条 チケットの交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、不妊手術を実施しようとする月の前々月の25日までにさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付申請書及び飼い主のいない猫の証言及び同意書(多頭飼育崩壊現場の場合は不要)を市長に提出するものとする。
(チケットの交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付申請を行うものとする。
2 市長は、公益財団法人どうぶつ基金からチケットの交付又は不交付の通知を受けた場合は、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付・不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(チケットの交付)
第7条 市長は、公益財団法人どうぶつ基金からチケットの交付を受けた場合は、前条第2項の規定による通知を行い、当該申請者にチケットを交付するものとする。
(交付決定の取消し及びチケットの返還)
第8条 市長は、前条の規定によりチケットの交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次のいずれかに該当すると認めるときは、チケットの交付の決定の全部又は一部を取り消し、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)返還命令書によりチケットの返還を求めるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段によりチケットの交付を受けたとき又は利用したとき。
(2) チケットの利用方法が不適当であると認めるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用報告)
第9条 交付決定者は、不妊手術の終了後、速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 地区別の猫増減推移表(多頭飼育崩壊現場の場合を除く。)
(2) 未利用のチケット(未利用のチケットがある場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(免責)
第10条 市は、この告示に基づいて行われた活動及び関係する住民、団体、動物病院等との間に生じた事故、紛争、費用等について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。