○美作市葉酸サプリメント支給事業実施要綱

令和7年9月26日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、挙児希望の女性に対して葉酸の摂取を推奨し、生まれてくる子どもの先天的な障害等の予防につなげ、もって子どもの健全育成を図ることを目的として、葉酸サプリメント(以下「サプリメント」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 サプリメントの支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する挙児希望の女性のうち、第3条第2項の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において美作市に住所を有するものとする。

(1) 申請日から1年以内に婚姻届を提出した者

(2) 申請日から1年以内に妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けた者

(サプリメントの申請)

第3条 市長は、支給対象者であって、サプリメントの支給を希望するものに対して、保健師等の専門の知識を有する職員により葉酸摂取の必要性に関して、事前に説明を行うものとする。

2 前項の説明を受けた上で支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、葉酸サプリメント支給申請書を市長に提出するものとする。

(サプリメントの支給)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、適正と認めるときは支給を決定し、当該申請者に対して、別表に掲げる支給対象者の区分に応じた支給数のサプリメントを無償で支給するものとする。ただし、当該申請に伴うサプリメントの支給は、1回に限るものとする。

(譲渡の禁止等)

第5条 支給されたサプリメントの摂取利用は、前条の規定によるサプリメントの支給を受けた者(以下「利用者」という。)のみとする。

2 利用者は、いかなる場合においても支給された当該サプリメントを譲渡し、又は転売してはならない。

(返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市が負担した費用の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 前条の規定に違反した場合

(2) 偽りその他不正の手段によりサプリメントの支給を受けた場合

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給対象者

サプリメントの支給数

第2条第1号に該当する者

150日分

第2条第2号に該当する者

75日分

美作市葉酸サプリメント支給事業実施要綱

令和7年9月26日 告示第100号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年9月26日 告示第100号