○美作市葉酸サプリメント支給事業実施要綱
令和7年9月26日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、挙児希望の女性に対して葉酸の摂取を推奨し、生まれてくる子どもの先天的な障害等の予防につなげ、もって子どもの健全育成を図ることを目的として、葉酸サプリメント(以下「サプリメント」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請日から1年以内に婚姻届を提出した者
(2) 申請日から1年以内に妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けた者
(サプリメントの申請)
第3条 市長は、支給対象者であって、サプリメントの支給を希望するものに対して、保健師等の専門の知識を有する職員により葉酸摂取の必要性に関して、事前に説明を行うものとする。
2 前項の説明を受けた上で支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、葉酸サプリメント支給申請書を市長に提出するものとする。
(譲渡の禁止等)
第5条 支給されたサプリメントの摂取利用は、前条の規定によるサプリメントの支給を受けた者(以下「利用者」という。)のみとする。
2 利用者は、いかなる場合においても支給された当該サプリメントを譲渡し、又は転売してはならない。
(返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市が負担した費用の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定に違反した場合
(2) 偽りその他不正の手段によりサプリメントの支給を受けた場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)