○美作市女性活躍推進アドバイザー派遣事業実施要綱

令和7年8月6日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第8条第1項又は第7項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする美作市内の事業者等に対し、当該計画の策定に際して必要な助言、指導等を行う専門家(以下「アドバイザー」という。)を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 市がアドバイザーを派遣する事業者等(以下「派遣対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に本社又は主たる事業所を置く事業者等(一般社団法人、一般財団法人等を含む。)であること。

(2) 労働関係法令を遵守している事業者等であること。

(3) 女性活躍の推進に取り組んでいる、又は取り組むことを予定している事業者等であること。

(4) その他市長が不適当と認める事由がない事業者等であること。

(支援内容)

第3条 アドバイザーは、派遣対象事業者に対し次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 女性活躍の推進に関する現状調査及び分析

(2) 女性活躍の推進のための意識啓発、助言、指導、法律等の情報提供

(3) 職場環境整備に向けた提案

(4) 法第8条第1項又は第7項の規定による一般事業主行動計画の策定に向けた助言及び指導

(5) 法第9条の規定による認定に向けた助言又は指導

(6) 多様な働き方の実践のための取組に係る提案

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める支援

(アドバイザー)

第4条 アドバイザーは、社会保険労務士の資格を有する者又は女性活躍の推進に関する適切な助言及び指導を行うことができる者とする。

(派遣申請)

第5条 アドバイザーの派遣を希望する事業者等は、美作市女性活躍推進アドバイザー派遣申請書を市長に提出するものとする。

(派遣決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、アドバイザーの派遣の可否を決定し、当該決定の内容を書面により申請した事業者等に通知するものとする。

2 前条の規定による申請が多数の場合は、原則、予算の範囲内で、先着順によりアドバイザーを派遣する事業者等(以下「派遣先事業者」という。)を選定するものとする。

(変更等の届出)

第7条 派遣先事業者は、次の事項のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第5条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) アドバイザーの派遣を中止しようとするとき。

(派遣回数)

第8条 同一の派遣先事業者に対するアドバイザーの派遣回数は、年度内3回を限度とし、1回あたり2時間以内とする。

(派遣決定の取消し)

第9条 市長は、派遣先事業者が偽りその他不正な申請に基づきアドバイザーの派遣の決定を受け、又は申請した支援内容以外にアドバイザーを利用したときは、アドバイザーの派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(派遣先事業者の義務)

第10条 派遣先事業者は、アドバイザーの求めに応じて、関係資料の提出、受入体制の整備その他派遣を円滑に受けるために必要な準備をしなければならない。

(報告書等の提出)

第11条 アドバイザーは、派遣終了後速やかに美作市女性活躍推進アドバイザー派遣事業完了報告書(アドバイザー用)を市長に提出するものとする。

2 派遣先事業者は、派遣終了後速やかに美作市女性活躍推進アドバイザー派遣事業完了報告書(事業者用)を市長に提出するものとする。

(守秘義務)

第12条 アドバイザーは、第3条に掲げる業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。当該アドバイザーの派遣が終了した後も、また同様とする。

(経費負担)

第13条 市は予算の範囲内において、アドバイザーの派遣に要する経費を負担するものとし、それ以外の経費は、派遣先事業者が負担するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市女性活躍推進アドバイザー派遣事業実施要綱

令和7年8月6日 告示第88号

(令和7年8月6日施行)