○美作市週休2日工事実施要領(発注者指定型)
令和7年6月30日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設現場における労働環境改善のため、美作市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)において、週休2日工事を発注者指定型により実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「週休2日」とは、原則として対象期間における土曜日及び日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。
2 この告示において「週休2日工事」とは、週休2日を実施する工事をいう。
3 この告示において「対象期間」とは、現場着手日(準備工事を除く。)から現場完成日までをいう。ただし、対象期間内には、計2日の休日及び計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。
4 この告示において「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所することをいう。
5 この告示において「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土曜日及び日曜日の日数と等しい、休日である土曜日及び日曜日の日数(発注者が認めた振替日を含む。)を確保し、現場を完全閉所した場合をいう。
6 この告示において「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事で、かつ、振替日を設定したときには、作業を行う土曜日及び日曜日の前後1週間以内(祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。)に振替日を確保し、現場を完全閉所した場合をいう。
7 この告示おいて「完全週休2日(土日)の達成」とは、対象期間の全ての週において、休日を土曜日及び日曜日に指定し、1週間に2日以上現場を完全閉所した場合をいう。ただし、受注者の責によらず土曜日及び日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、同一の週において土曜日及び日曜日に代わる曜日(以下「指定曜日」という。)を指定し、又は、当該指定曜日にかかる振替日を設定したときには、作業を行う指定曜日の同一の週に振替日を確保し、現場を完全閉所するものとする。
8 この告示において「上限価格」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいい、消費税及び地方消費税を含む。
(対象工事)
第3条 週休2日工事の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、美作市が発注する上限価格が2,000万円以上の建設工事とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象としない。
(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事
(2) 現場条件又は施工期間の制約が厳しい工事
(3) その他週休2日の確保が困難であると判断される工事
2 発注者は、前項の工事を発注する場合は、特記仕様書及び設計書に対象工事である旨を明記する。
(実施方法)
第4条 週休2日工事の発注方式は、週休2日に取り組むことを指定する発注者指定型とする。
2 受注者は、契約後速やかに、当該工事の監督員と週休2日の内容について、通期の週休2日、月単位の週休2日又は完全週休2日(土日)のいずれを実施するか協議するものとする。
3 受注者は、地元条件又は天候等により、やむを得ず土曜日及び日曜日又は指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、祝日、夏季休暇及び年末年始を除き、次に掲げる週休2日の内容ごとに振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。
(1) 通期の週休2日 作業を行う土曜日及び日曜日の前後2週間以内
(2) 月単位の週休2日 作業を行う土曜日及び日曜日の前後1週間以内
(3) 完全週休2日(土日) 作業を行う指定曜日の同一の週
4 前項に定めるもののほか、週休2日工事の実施に当たっては、別に定める特記仕様書により行うものとする。
(建築工事の積算方法)
第5条 発注者は、月単位の週休2日の達成をすることを前提として、労務費(上限価格の根拠となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価、単位施工単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費をいう。)に補正係数1.02を乗じる補正を行った上で、工事費を積算し、上限価格を作成するものとする。
(森林土木工事の積算方法)
第5条の2 発注者は、通期の週休2日の達成をした場合の補正係数を各経費に乗じた上で上限価格を作成するものとする。
2 月単位の週休2日の達成をした場合は、精算時に前項の補正係数を月単位の週休2日の達成をした場合の補正係数に変更するものとし、通期の週休2日の達成をしなかった場合は、補正なしとして変更するものとする。
3 前2項の補正係数は別に定める。
(建築工事及び森林土木工事以外の工事の積算方法)
第5条の3 発注者は、月単位の週休2日の達成をした場合の補正係数を各経費に乗じた上で上限価格を作成するものとする。
2 完全週休2日(土日)の達成をした場合は、精算時に前項の補正係数を完全週休2日(土日)の達成をした場合の補正係数に変更するものとし、月単位の週休2日の達成をしなかった場合は、補正なしとして変更するものとする。
3 前2項の補正係数は別に定める。
(工事成績評定)
第6条 発注者は、受注者が対象期間において月単位の週休2日の達成(この条において、森林土木工事の場合は「月単位の週休2日の達成」を「通期の週休2日の達成」と読み替えるものとする。)をした場合は、工事成績評定の工程管理の項目で評価し、完全週休2日(土日)の達成(この条において、森林土木工事の場合は「完全週休2日(土日)の達成」を「月単位の週休2日の達成」と読み替えるものとする。)をした場合は、工事成績評定の工程管理の項目でさらに評価する。ただし、受注者が月単位の週休2日の達成をしなかった場合においても減点を行わないものとする。
(履行証明書)
第7条 発注者は、受注者が対象期間において週休2日の達成を確認できた上でしゅん功検査に合格した場合は、受注者に対し、別に定める週休2日工事履行証明書を発行する。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行し、同日以降に入札公告、指名通知又は見積書の提出依頼を行う工事から適用する。
附則(令和8年6月12日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の改正後の規定は、この告示の施行の日以降に行われる入札公告、指名通知に係る入札、見積書の提出依頼等の手続きについて適用し、同日前に行われた入札公告、指名通知に係る入札、見積書の提出依頼等の手続きについては、なお従前の例による。