○美作市のおいしい物を食べる給食条例
令和7年6月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、学校給食等での美作市産食材の活用による食育の推進を通じ、魅力ある学校給食等の提供に関する基本理念を定め、市、市議会、市民、栄養教諭等、生産者等及び食品関連事業者等の役割を明らかにするとともに、美作市産食材の活用による食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、関係者が一丸となり、美作市産食材の活用拡大及び食育に関する取組を推進し、もって児童生徒及び園児が地域資源の大切さへの理解を深め、心身ともに健康で心豊かな生活を送ることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 美作市産食材 市内で生産された農林水産物又はこれらを市内で加工したもの(菓子類を含む。)をいう。
(2) 食育 法に基づき、様々な経験を通じて、食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人材を育成することをいう。
(3) 栄養教諭等 学校、幼稚園、こども園又は保育園において栄養に関する専門的な知識を活かし、給食の実施を行う栄養教諭及び栄養士をいう。
(4) 生産者等 市内において、農林水産業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 食品関連事業者等 市内において、食品関連の事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(6) みまさか献立 普段の献立にかかる給食費では賄えなかった美作市産食材を活用した献立をいう。
(基本理念)
第3条 学校給食等での美作市産食材の活用による食育は、市内の農林水産物及び食文化に対する児童生徒及び園児の関心及び理解を深めることができるよう、日常の食生活が自然の恩恵及び食に関わる様々な人々の活動に支えられていることへの認識や感謝の気持ちを育むことに加え、地産地消及び食文化の継承に資することを基本として行うものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、学校給食等での美作市産食材の活用による食育を推進するための施策(以下「市の施策」という。)を、学校、幼稚園、こども園、保育園又は栄養教諭等の意見等を勘案し、計画的に実施するものとする。
2 市は、市議会、市民、栄養教諭等、生産者等及び食品関連事業者等との協働により、食育の推進に取り組むよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第5条 市議会は、基本理念にのっとり、市の施策が効果的に推進されるよう、当該施策の実施状況の確認等に努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、学校給食等に関する理解を深め、市の施策に協力するよう努めるものとする。
(栄養教諭等の役割)
第7条 栄養教諭等は、基本理念にのっとり、美作市産食材の消費率の向上を図り、かつ、美作市産食材を活用した安心・安全なバランスの取れた献立を学校給食等に提供するものとする。
2 栄養教諭等は、生産者等と連携し、美作市産食材の市場の把握を行うものとする。
3 栄養教諭等は、あらゆる機会又は場所を利用して、児童生徒及び園児の食に関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
4 栄養教諭等は、季節に適した美作市産食材を見極め、魅力ある学校給食等を実施できるよう、みまさか献立を取り入れた給食を各学期に複数回提供するものとする。
(生産者等の役割)
第8条 生産者等は、基本理念にのっとり、美作市産食材の安定供給のため、計画的な生産に取り組み、食に関する幅広い情報提供に努めるものとする。
(食品関連事業者等の役割)
第9条 食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、安全性の高い食品の提供及び食に関する幅広い情報提供に努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 市は、この条例に基づく施策を実施するため、みまさか献立を取り入れた給食にかかる費用に対して、給食費では賄うことができない費用の一部を負担するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。