○美作市歴史民俗資料館等の管理運営に関する規則
令和7年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市歴史民俗資料館等設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第101号)第9条の規定に基づき、美作市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日 ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日に当たるときはその翌日
(2) 年末年始(12月29日から翌1月3日まで)
(3) その他市長が特に必要と認める日
(入館者の心得)
第4条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 物品の販売及びこれに類する行為をしないこと。
(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、美作市歴史民俗資料館等の管理運営に関する規則(平成17年美作市教育委員会規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。