○美作市消防本部予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱
令和7年3月31日
消防訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防庁長官が確認した試験(以下「予防技術検定」という。)の防火査察の区分に合格した者 防火査察専門員
(2) 予防技術検定の消防用設備等の区分に合格した者 消防用設備等専門員
(3) 予防技術検定の危険物の区分に合格した者 危険物専門員
(予防技術資格者の認定証等)
第3条 消防長は、前条により予防技術資格者の認定を行ったときは、予防技術資格者認定証及び予防技術資格者章を交付するとともに、予防技術資格者認定者名簿に必要な事項を記載するものとする。
(予防技術検定受検資格者の証明)
第4条 消防長は、資格者告示第2条第1号又は第4号に規定する予防技術検定の受検資格を有している消防職員で、予防技術検定を受検しようとするものに対し、受検資格証明書により受検資格の証明を行うものとする。
(予防技術資格者の配置)
第5条 消防長は、予防業務の質の向上のため、予防業務を担当する係には、予防技術資格者を1人以上配置するものとする。
(予防技術資格者の養成)
第6条 消防長は、予防業務に従事する消防職員の火災予防に関する知識及び技術の向上を図り、予防技術資格者の養成に努めなければならない。
(予防技術資格者の資質等)
第7条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通するとともに、火災の予防に関する高度な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(予防技術資格者章の標示)
第8条 予防技術資格者のうち、予防業務に従事している消防職員は、予防技術資格者章を制服又は作業服に標示するものとする。ただし、業務において、安全管理上やむを得ないと判断される場合は、標示しないことができる。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。