○美作市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険税の滞納がない者であって、次の各号に掲げる高額療養費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 月間の高額療養費 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、美作市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)において、美作市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けているもの。

(手続の簡素化の申請)

第4条 前条に規定する対象者が手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した世帯主(以下「簡素化申請者」という。)は、初回の申請以降に発生する月間の高額療養費及び年間の高額療養費について手続の簡素化をすることができる。

(変更の申出)

第5条 簡素化申請者は、申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、簡素化申請者が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第7条 市長は、簡素化申請者から手続の簡素化の停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなった場合

(3) 国民健康保険税の滞納がある場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) その他市長が手続の簡素化を停止することが適当と認めた場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 手続の簡素化の実施のために必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

美作市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和7年3月31日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)