○美作市保こ幼小の架け橋プログラム検討会議設置要綱

令和7年3月26日

教育委員会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 美作市立保育園、認定こども園、幼稚園及び小学校が立場を越えて連携し、架け橋期(義務教育開始前後の5歳児から小学1年生までの2年間をいう。以下同じ。)にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で、全ての子どもに学びや生活の基盤を育むことを目指す「架け橋プログラム」の実施を目的とし、「保こ幼小の架け橋プログラム検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幼児教育と小学校教育の円滑な接続についての調査研究に関すること。

(2) 架け橋プログラムの実施に必要となる研修や教材の作成に関すること。

(3) 持続的及び発展的な架け橋プログラムの実施に必要な支援に関すること。

(4) 架け橋プログラム実践の検証及び改善に関すること。

(5) その他架け橋プログラムの推進に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員8人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 美作市立小学校長代表

(2) 美作市立保育園、認定こども園及び幼稚園長代表

(3) 美作市教育委員会学校教育課長

(4) 美作市保健福祉部子ども政策課長

(5) 架け橋期コーディネーター

(6) 幼児教育アドバイザー

(7) 学校教育課において学校教育及び幼児教育の専門的事項の指導に関する職務を行う職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の報酬は、無報酬とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、教育長が招集する。

美作市保こ幼小の架け橋プログラム検討会議設置要綱

令和7年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)