○美作市スポーツアドバイザー設置規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 市民の健康の維持及び増進に資するとともにスポーツの振興を図るため、美作市スポーツアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、心身ともに健全であって、スポーツの知識、技術、指導、助言等の優れた者のうちから美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 アドバイザーの職務は、教育委員会の依頼を受け、次の職務を行う。

(1) スポーツ大会、イベント、講習会等における指導及び助言に関すること。

(2) スポーツ等に関する講演及び講義に関すること。

(3) その他スポーツ振興及び発展に関すること。

(服務)

第5条 アドバイザーは、その職務を遂行するにあたり、教育委員会の指揮及び監督を受けるものとする。

2 アドバイザーは、スポーツの振興に資するため専念し、その職の信用を傷つける行為をしてはならない。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密等を他に漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美作市スポーツアドバイザー設置規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会規則第4号