○美作市スポーツ推進委員に関する規則
令和7年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、本市におけるスポーツの推進のため次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。
(4) 関係行政機関及び団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツに対する住民の関心と理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 スポーツ推進委員が担当する地域及び事項は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、50人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって関係法令に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(任期等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にスポーツ基本法第32条第1項の規定により市長からスポーツ推進委員の委嘱を受けている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に同項の規定により教育委員会から委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委嘱を受けたものとみなされる者に係るスポーツ推進委員の任期は、施行日におけるその者に係る旧委員の残任期間と同一の期間とする。