○美作市子育て応援家事サポート事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦や、未就学児を養育する家庭に家事支援サポーターを派遣することで、妊娠中や子育て中の精神的・身体的負担の軽減を図り、安心して出産、子育てができる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て応援家事サポート事業(以下「家事サポート事業」という。)の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 家事サポート事業の利用の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊産婦(ただし、母子健康手帳に記載された出産予定日の1年後までの者とする。)

(2) 同一世帯において未就学児を養育している者

(3) その他市長が必要と認める者

(利用申請)

第4条 家事サポート事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、美作市子育て応援家事サポート事業利用申請書を市長に提出するものとする。

(承認及び通知)

第5条 市長は前条の規定による申請書の提出があった場合は、必要な審査を行い、利用の可否を決定し、当該利用者に通知するものとする。

(家事サポーターの要件)

第6条 家事サポート事業に携わる家事サポーターは、市が定める研修を受講した者であって、家事サポート事業を行うための必要な知識及び技術を有すると市長が認めたものとする。

(家事サポーターの業務内容)

第7条 家事サポーターが行う業務の内容は、身体介護を除く日常的に行う家事で次に掲げるものとする。

(1) 食事の準備及び後片付け(調理を含む。)

(2) 衣類等の洗濯及び補修

(3) 居室等の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他市が必要と認めた業務

(利用回数、日時、時間及び場所)

第8条 家事サポート事業の利用における回数、日時、時間及び場所については、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用回数は、1世帯当たり年間30回(1日の利用は1回)を上限とする。

(2) 利用できる日時は、家事サポーターがサービスを提供できる日時とする。

(3) 利用できる時間は、1回あたり2時間以内とする。

(4) 利用できる場所は、利用者の居所とする。

(利用者負担金)

第9条 利用者の自己負担は1時間当たり300円とする。ただし、生活保護世帯は無料とする。

2 利用者は、前項の利用料を実施機関に支払わなければならない。

(守秘義務)

第10条 家事サポーターは、当該事業を実施するにあたり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美作市子育て応援家事サポート事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)