○美作市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅の建替え事業等の施行に伴う移転料交付要綱
令和7年3月19日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)第37条及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)第26条に規定する市営住宅又は特定公共賃貸住宅の除却若しくは用途廃止(以下「対象住宅」という。)に伴い明渡しを行う入居者に対し、当該入居者の生活安定と対象住宅の除却等の円滑な実施を図ることを目的とし、当該明渡しに要する住居移転費用の一部を補助するため、美作市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅の建替え事業等の施行に伴う移転料(以下「移転料」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 移転料の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 市長から明渡し請求書(様式第1の1号)により明渡しの請求を受けている対象住宅の入居者で、市長からの明渡し請求に従い転居するもの
(2) 建替え事業を目的とした市長からの明渡し請求に従い転居した者で、市長からの転居請求書(様式第1の2号)により転居前の対象住宅の建替え事業により新たに整備された市営住宅又は特定公共賃貸住宅へ入居するもの
(交付額)
第3条 移転料の交付の額は、中国地区用地対策連絡会の補償金算定標準書における動産移転料の算定基準によるものとする。
(交付要件)
第4条 第2条第1号に該当する交付対象者は、次の全ての要件を満たす者でなければならない。
(1) 当該明渡しを履行期限内に完了することを確約する者
(2) 増築等を行っている場合にあっては、当該増築等の撤去を明渡し履行期限内に行うことを確約する者
(3) 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃等を3か月以上滞納している場合にあっては、その支払いを誠実に履行している者
(4) 交付対象者及びその世帯員が暴力団員等(美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)でない者
2 第2条第2号に該当する交付対象者は、次の全ての要件を満たす者でなければならない。
(1) 当該転居を履行期限内に完了することを確約する者
(2) 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃等を3か月以上滞納している場合にあっては、その支払いを誠実に履行している者
(3) 交付対象者及びその世帯員が暴力団員等でない者
3 市長は、前2項の要件について、やむを得ない事情があると認める時は、その一部を免除することができる。
(1) 当該明渡し(転居)を事業者への委託により実施する場合は、当該実施日の前日
(2) 当該明渡し(転居)を事業者への委託によらずに実施する場合は、当該実施の完了確認後30日
(1) 第4条に規定する交付の要件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により移転料の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、移転料の交付の決定の内容、若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。