○美作市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅の建替え事業等の施行に伴う移転料交付要綱

令和7年3月19日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)第37条及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)第26条に規定する市営住宅又は特定公共賃貸住宅の除却若しくは用途廃止(以下「対象住宅」という。)に伴い明渡しを行う入居者に対し、当該入居者の生活安定と対象住宅の除却等の円滑な実施を図ることを目的とし、当該明渡しに要する住居移転費用の一部を補助するため、美作市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅の建替え事業等の施行に伴う移転料(以下「移転料」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 移転料の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 市長から明渡し請求書(様式第1の1号)により明渡しの請求を受けている対象住宅の入居者で、市長からの明渡し請求に従い転居するもの

(2) 建替え事業を目的とした市長からの明渡し請求に従い転居した者で、市長からの転居請求書(様式第1の2号)により転居前の対象住宅の建替え事業により新たに整備された市営住宅又は特定公共賃貸住宅へ入居するもの

(交付額)

第3条 移転料の交付の額は、中国地区用地対策連絡会の補償金算定標準書における動産移転料の算定基準によるものとする。

(交付要件)

第4条 第2条第1号に該当する交付対象者は、次の全ての要件を満たす者でなければならない。

(1) 当該明渡しを履行期限内に完了することを確約する者

(2) 増築等を行っている場合にあっては、当該増築等の撤去を明渡し履行期限内に行うことを確約する者

(3) 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃等を3か月以上滞納している場合にあっては、その支払いを誠実に履行している者

(4) 交付対象者及びその世帯員が暴力団員等(美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)でない者

2 第2条第2号に該当する交付対象者は、次の全ての要件を満たす者でなければならない。

(1) 当該転居を履行期限内に完了することを確約する者

(2) 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃等を3か月以上滞納している場合にあっては、その支払いを誠実に履行している者

(3) 交付対象者及びその世帯員が暴力団員等でない者

3 市長は、前2項の要件について、やむを得ない事情があると認める時は、その一部を免除することができる。

(交付決定)

第5条 前条第1項の規定に該当する者で、移転料の交付を受けようとするものは、明渡し承諾書(様式第2の1号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定に該当する者で、移転料の交付を受けようとするものは、転居承諾書(様式第2の2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による明渡し承諾書又は転居承諾書の提出があったときは、前条の規定による交付の要件の審査を行い、要件を満たす場合は第3条に基づく移転料を算定の上、その結果を移転料交付決定通知書(様式第3の1号又は第3の2号)により、当該交付対象者に通知しなければならない。

(中止)

第6条 交付対象者は、前条第3項の規定による交付決定通知の内容に異議があるときは、当該明渡し又は転居を中止することができる。この場合において、当該交付対象者は、明渡し(転居)中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(移転料の請求及び支払い)

第7条 第5条第3項の規定による移転料交付決定通知を受けた者で、移転料の交付を受けようとするものは、請求書(様式第5の1号又は第5の2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる期限までに移転料を支払わなければならない。

(1) 当該明渡し(転居)を事業者への委託により実施する場合は、当該実施日の前日

(2) 当該明渡し(転居)を事業者への委託によらずに実施する場合は、当該実施の完了確認後30日

(完了報告)

第8条 前各条の規定により明渡し(転居)を履行できた者は、明渡し完了届(様式第6の1号)又は転居完了届(様式第6の2号)を市長に提出しなければならない。

(移転料の返還)

第9条 第7条の規定により移転料の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、受け取った移転料を速やかに市長へ返還しなければならない。

(1) 第4条に規定する交付の要件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により移転料の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、移転料の交付の決定の内容、若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。

(履行期限の延長)

第10条 第5条第3項の規定による移転料の交付の決定を受けた者が、病気等やむを得ない事情により期限内の明渡し、又は転居が困難となった場合は、明渡し期限延長申出書(様式第7の1号)又は転居期限延長申出書(様式第7の2号)を提出することができる。

2 市長は、前項の規定による明渡し期限延長申出書又は転居期限延長申出書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を明渡し期限延長審査結果通知書(様式第8の1号)、又は転居期限延長審査結果通知書(様式第8の2号)により、当該申出者に対し、通知しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市営住宅及び美作市特定公共賃貸住宅の建替え事業等の施行に伴う移転料交付要綱

令和7年3月19日 告示第24号

(令和7年3月19日施行)