○美作市障がい者の雇用促進及び就労支援に関する条例

令和7年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、障がい者の雇用促進及び就労支援に関し、基本理念を定め、市、市民、事業主の果たすべき責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めてこれを推進し、障がい者をはじめ全ての市民が生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。

(2) 障がい者雇用率 市内在住の満18歳以上65歳未満の働く意思のある障がい者のうち、就労し、又は就労系サービス等を利用している障がい者の占める割合をいう。

(基本理念)

第3条 障がい者の雇用促進及び就労支援は、障がい者が社会を構成する一員として社会経済活動に参加する機会を与えられ、かつ、雇用前の支援から雇用後の職場定着までの一貫した伴走支援を受けることにより、全ての働く意思のある障がい者の就労の場が確保されることを目指すものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障がい者一人一人の特性について理解を深めるとともに、市が実施する障がい者の雇用促進及び就労支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業主の責務)

第5条 事業主は、基本理念にのっとり、障がい者一人一人の特性について理解を深め、その特性に配慮した雇用管理、施設・設備の新築又は改修及び働きやすい職場環境の整備を行い、障がい者の雇用及び職場定着の拡大に努めるとともに、市が実施する障がい者の雇用促進及び就労支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を実施することにより、障がい者の雇用促進及び就労支援に努めなければならない。

(1) 自ら率先して障がい者を雇用すること。

(2) 働く意思のある障がい者の能力や特性等を評価分析し、就労を希望する障がい者の求めにより、履歴書の作成、面接の同行等、より具体的な就労支援を行い、就労の定着に至るまでの伴走支援を行うこと。

(3) 働く意思のある障がい者が、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター及び計画相談事業所が有する就労支援資源をより的確に活用できる環境を整えること。

(4) 障がい者の就労の支援に取り組む過程で生じる課題、就労実態及び就労移行の調査分析を行い、働く意思のある障がい者が就労につながる政策的な方向性を示すこと。

(5) 年齢にかかわらず働く意思のある65歳以上の高齢障がい者についても同様に、就労支援を行うこと。

(障がい者雇用率に関する数値の公表)

第7条 市は、障がい者雇用率に関する調査を行い、数値を公表するものとする。

(啓発活動の実施)

第8条 市は、国及び県と協力して障がい者の雇用と職場環境における合理的配慮に関し、市民及び事業主の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(顕彰)

第9条 市長は、障がい者の雇用に関し、特に優れた取組をした市民又は事業主の顕彰を行うものとする。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市障がい者の雇用促進及び就労支援に関する条例

令和7年3月19日 条例第5号

(令和7年3月19日施行)