○美作市青少年サポートセンター設置条例
令和7年3月19日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び美作市教育基本条例(令和6年美作市条例第37号)第2条の基本理念にのっとり、本市における教育の振興及び青少年の健全な育成を図るため、美作市青少年サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市青少年サポートセンター | 美作市江見945番地 |
(所掌事項)
第3条 サポートセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年育成に係る相談及び自立支援業務
(2) 街頭指導、問題行動防止活動等に関する業務
(3) 家庭、学校等の実情に応じた教育相談業務
(4) 児童生徒に対する学習支援業務
(5) 長期欠席及び不登校児童生徒の社会的自立等のための支援業務
(6) 関係機関、団体等との連携及び連絡調整業務
(内部組織)
第4条 サポートセンターの内部組織として、美作市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)及び美作市教育相談・支援センター(以下「相談・支援センター」という。)を設置する。
(サポートセンターの職員等)
第5条 サポートセンターに、所長及び次長を置く。
2 所長は、サポートセンターの事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(育成センターの職員等)
第6条 育成センターに、育成員その他必要な職員を置くことができる。
2 育成員は、所長又は次長(以下「上司」という。)の命を受け、所定の業務に従事する。
3 その他必要な職員は、上司の命を受け、その職務に応じた業務に従事する。
(相談・支援センターの職員等)
第7条 相談・支援センターに、相談員、支援員その他必要な職員を置くことができる。
2 相談員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。
3 支援員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。
4 その他必要な職員は、上司の命を受け、その職務に応じた業務に従事する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(美作市教育研修センター美作塾条例の廃止)
2 美作市教育研修センター美作塾条例(平成17年美作市条例第72号)は、廃止する。
(美作市青少年育成センター条例の廃止)
3 美作市青少年育成センター条例(平成17年美作市条例第78号)は、廃止する。