○美作市青少年サポートセンター設置条例

令和7年3月19日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び美作市教育基本条例(令和6年美作市条例第37号)第2条の基本理念にのっとり、本市における教育の振興及び青少年の健全な育成を図るため、美作市青少年サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市青少年サポートセンター

美作市江見945番地

(所掌事項)

第3条 サポートセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年育成に係る相談及び自立支援業務

(2) 街頭指導、問題行動防止活動等に関する業務

(3) 家庭、学校等の実情に応じた教育相談業務

(4) 児童生徒に対する学習支援業務

(5) 長期欠席及び不登校児童生徒の社会的自立等のための支援業務

(6) 関係機関、団体等との連携及び連絡調整業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的の達成に必要な業務

(内部組織)

第4条 サポートセンターの内部組織として、美作市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)及び美作市教育相談・支援センター(以下「相談・支援センター」という。)を設置する。

(サポートセンターの職員等)

第5条 サポートセンターに、所長及び次長を置く。

2 所長は、サポートセンターの事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(育成センターの職員等)

第6条 育成センターに、育成員その他必要な職員を置くことができる。

2 育成員は、所長又は次長(以下「上司」という。)の命を受け、所定の業務に従事する。

3 その他必要な職員は、上司の命を受け、その職務に応じた業務に従事する。

(相談・支援センターの職員等)

第7条 相談・支援センターに、相談員、支援員その他必要な職員を置くことができる。

2 相談員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。

3 支援員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。

4 その他必要な職員は、上司の命を受け、その職務に応じた業務に従事する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(美作市教育研修センター美作塾条例の廃止)

2 美作市教育研修センター美作塾条例(平成17年美作市条例第72号)は、廃止する。

(美作市青少年育成センター条例の廃止)

3 美作市青少年育成センター条例(平成17年美作市条例第78号)は、廃止する。

美作市青少年サポートセンター設置条例

令和7年3月19日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)