○美作市教育基本条例
令和6年12月20日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、美作市の教育に関する基本理念及びその実現に必要な基本的施策に関する事項を明らかにするとともに、教育における家庭、地域住民及び市(議会、市長及び市の全ての執行機関をいう。以下同じ。)の役割を明確にし、教育基本法(平成18年法律第120号。以下「基本法」という。)の理念のもと、市における教育の基本を確立し、その振興を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 教育の振興を図るにあたり、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び地域社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な市民の育成を期して行われなければならない。
(2) 市民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育大綱の策定)
第3条 市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の3の規定により、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)を具現化した教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「教育大綱」という。)を策定し、家庭及び地域住民とともにその実現に努めるものとする。
(家庭の役割)
第4条 父母その他の保護者は、基本理念にのっとり、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
(地域住民の役割)
第5条 地域住民は、基本理念にのっとり、教育に関する様々な取組に参画するとともに、学校、家庭等との相互の連携及び協力に努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、教育の多様性及び包摂性を高め、機会均等を実現するため、次に掲げる事項を市の主要施策として実施しなければならない。
(1) 幼児教育及び幼児保育の質の向上を図り、全ての子育て世代の保育の機会を確保する。
(2) 障がいの有無にかかわらず、特性や能力に応じた適切な学びの場を選択できるようにするとともに、将来を見据え、学習の個別化により学力向上を図る。
(3) 多様な学びに向かう樸学園や小規模特認校を軸に、フリースクール等の民間施設や中等・高等教育機関との連携により、地域貢献ができる人材を育成する。
(4) 外国人又は外国にルーツを持つ児童生徒等への教育では、定住及び永住も視野に入れ、学齢に準じた学びと日本語の基礎学習の場を提供するとともに、地域社会の中においても相互理解を深める取組を行う。
(5) ICTを活用した最適な学びを支える教育環境や教育施設の更新を図る。
(6) 生涯学習・社会教育では、人権の尊重を基調とした自発的な活動を育成しながら、家庭、地域の教育力の向上を図る。
(7) 文化・スポーツ振興では、興味関心に基づいた多様な活動を育成しながら、自身、仲間又は観客等、全ての関係者が楽しむことのできる文化及びスポーツの推進を図る。
2 市は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
(教育大綱実施計画の策定)
第7条 市長は、必要に応じ地教行法第1条の4に規定する総合教育会議を開催し、基本法第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、教育大綱実施計画を定め、これを公表しなければならない。
(執行状況の公表)
第8条 美作市教育委員会は、地教行法第26条第1項に規定する教育行政事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。