○美作市見守りネットワーク事業実施要綱
令和6年11月21日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、住み慣れた地域で安心して生活できる地域社会を形成するため、市及び協力団体等が相互に連携を図り、地域の高齢者、障がい者、子ども等を見守り、異変又はその恐れがある場合に、早期かつ的確な対応に繋げる見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 見守りネットワーク事業の名称は、「みまさかほっとネット」とする。
(1) 対象者 市内に在住する高齢者、障がい者、子どもその他見守りが必要と思われる者をいう。
(2) 見守り 日常生活や事業活動において対象者の安否を確認し、異変があったときは、美作市総合相談支援センターに連絡することをいう。
(3) 協力団体等 市内に所在する公共的な活動を行う団体、公共機関及び民間事業所で、ネットワーク事業の趣旨に賛同したものをいう。
(協力団体等の役割)
第4条 協力団体等の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協力団体等は、自らの団体に所属する者及びその関係者に対し、ネットワーク事業の趣旨等を周知するとともに、対象者の見守りを行うものとする。
(2) 協力団体等は、対象者の見守りを行い、異変又はその恐れがあると確認されたときは、美作市総合相談支援センターへ連絡をするものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、緊急事態と判断した場合は、警察署又は消防署等に通報することができるものとする。
(市の役割)
第5条 市の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業を周知し、ネットワークの拡充を目的として、普及啓発を行うものとする。
(2) 協力団体等及びその他団体等と円滑に連携ができるよう、連絡調整を行うものとする。
(3) その他事業の実施に関して必要な業務を行うものとする。
(協力団体等の登録等)
第6条 ネットワーク事業の趣旨に賛同する者は、美作市見守りネットワーク事業協力団体等登録申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理した際は、速やかに内容を審査し、適当と認める場合は協力団体等の登録を行い、登録証を交付するものとする。
3 市長は、前項に規定する登録を行った後は、その旨を市のホームページにより公表するものとする。ただし、当該協力団体等が公表を希望しない場合は、この限りでない。
4 市長は、協力団体等が登録の辞退を届け出たとき、又は協力団体等として不適当と認めたときは、登録を取り消すものとする。
(個人情報の保護)
第7条 市及び協力団体等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定に基づき、対象者の見守りに関して知り得た個人に関する情報を他に漏らし、対象者の見守り以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 ネットワーク事業の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。