○美作市産業基盤強靭化のための出資に関する規則

令和6年11月7日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、美作市産業基盤強靭化基金を資金とする出資(以下「出資」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「産業基盤強靭化」とは、市の農林業、観光業その他産業等における産業構造、経済基盤等を持続的に発展させ、又は強化することをいう。

(出資の対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し出資を行うことができる。

(1) 美作市に本社又は本店その他の事業所が所在する法人(設立を予定しているものを含む。)のうち、次のいずれかに該当するものであること。

 会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく株式会社(有限会社を含む。)、合同会社、合資会社及び合名会社

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づく農事組合法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)の規定に基づく森林組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第81号)の規定に基づく木材協同組合

(2) 新たに取り組む事業が産業基盤強靭化に寄与するものと認められるものであること。

(3) 経営を安定して行う人的能力及び物的能力を有するものであること。

(4) 事業活動が地域への貢献につながると見込まれること。

(5) 新たに取り組む事業について、当該事業の開始年度から起算して3年後には、1パーセント以上の配当が見込まれること。

2 前項の規定にかかわらず、法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、出資しない。

(1) 市税等の滞納がある場合

(3) 役員が条例第2条第3号で規定する暴力団員等に該当する場合

(出資金の額)

第4条 出資金の額は、法人の資本金の額(出資後の額)の50パーセント未満の額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条に規定する美作市が出資している法人に対しては、当該法人の経営状況等を勘案し出資金の額を決定することができるものとする。

(申請)

第5条 出資を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類(第3条第1項第1号アに定める株式会社以外の場合は、次に掲げる資料に準ずると認められるもの)を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款

(2) 役員名簿

(3) 出資者名簿

(4) 登記事項証明書の写し

(5) 決算書

(6) 事業計画

(7) 収支計画(3期分)

(8) 資金計画(3期分)

(9) 取引先一覧

(10) 財産目録

(11) 完納証明書(国税、岡山県税、市税(法人及び代表者個人))

(12) その他市長が必要と認める書類

(出資の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請された事業を所管する部署(以下「担当部署」という。)にその内容の審査を行わせるものとする。

2 担当部署は、前条の申請内容につき、別表に定める審査基準に基づき審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 担当部署は、前項の審査に当たって外部有識者の意見を聴くことができるものとする。

4 市長は、第2項の報告を受けた場合は、その内容に基づき出資の有無を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定により出資を決定した場合は、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(債務負担)

第7条 市長は、前条の決定に基づき出資を行った法人(以下「出資法人」という。)に対し債務保証を行うことはできない。

(配当)

第8条 市長は、出資法人に余剰金が出た場合は、配当を求めることができるものとする。

(経営資料等の提出及び調査)

第9条 市長は、出資法人に対し、次に掲げる資料の提出を求め、及び必要な調査を行うことができる。

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 株主資本等変動計算書

(4) 取引先一覧

(5) 債権債務一覧

(6) その他市長が必要と認める資料

2 市長は、前項の規定により提出された経営資料及び調査の結果に基づき、出資法人に対し、経営改善、事業見直し等必要な措置を求めることができる。

(出資の回収等の判断)

第10条 市長は、出資法人からの出資の回収については、出資法人の財務状況等により総合的に判断する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

審査基準

審査項目

審査内容

Ⅰ 市の産業振興の強靭化に寄与するものと認められるものであるか。

実現可能な内容であるか。

経営の安定性、将来性があるか。

魅力的な提案であるか。

Ⅱ 経営を安定して行う人的能力及び物的能力を有するものであるか。又は、確保できる見込みがあるか。

組織体制及び責任体制が明確であるか。

安定的で信頼性があるか。

Ⅲ 当該申請者の事業活動が地域への貢献につながると見込まれるものであるか。

収益の処分方法(配当)に対する考え方

地元雇用に対する考え方

地域産業の発展に寄与するか。

事業実施に対する地元の理解が得られているか。

美作市産業基盤強靭化のための出資に関する規則

令和6年11月7日 規則第26号

(令和6年11月7日施行)