○みまさか若者会議「ミライサク」設置要綱

令和6年6月6日

告示第89号

(趣旨)

第1条 婚姻率の低下、出生者の減少等による人口減少が著しい中、今後の美作市を担う若者の市政への参画を促し、官民一体となってこの課題に立ち向かうため、美作市内の企業、団体等(以下「市内企業等」という。)に所属する若者が、市が行う子育て支援施策、結婚支援施策その他市の重要施策(以下「市施策」という。)について意見を述べ、及び積極的に議論する場として、みまさか若者会議「ミライサク」(以下「ミライサク」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ミライサクの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市施策について意見を述べ、議論すること。

(2) 前号の議論を踏まえ、市に提案すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 ミライサクは、次に掲げる者をメンバーとし、10人程度で組織する。

(1) 市内企業等から推薦のあった18歳から39歳までの者

(2) その他市長が適当と認める者で、市施策に強い関心を持ち、積極的に参加する意欲があるもの

2 メンバーの報酬は、無報酬とする。

(活動期間)

第4条 ミライサクの活動は、原則として、年度を単位として行うものとする。

(議長及び副議長)

第5条 ミライサクに議長及び副議長各1人を置く。

2 議長はメンバーの互選により定め、副議長は、議長がメンバーの中から指名する。

3 議長は、会務を総理し、ミライサクを代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ミライサクの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集する。

2 会議は、原則として公開する。ただし、議長が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

3 メンバーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため、ミライサクに部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 ミライサクの庶務は、企画振興部営業課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

みまさか若者会議「ミライサク」設置要綱

令和6年6月6日 告示第89号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和6年6月6日 告示第89号