○美作市大字名称選考委員会設置要綱
令和6年5月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 美作市新庁舎及び防災公園を整備するエリアの新しい大字名称について、厳正なる審査及び選考を行うため、美作市大字名称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大字名称の選考に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、選考に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、政策審議監、総務部長、危機管理監、教育次長、総務課長及び教育総務課長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する事項の処理が終了するまでとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、第2条に規定する事項の処理が終了した日をもってその効力を失う。