○美作市ひとり親家庭等子育て応援給付金支給要綱
令和6年3月22日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は児童扶養手当の支給を受けていないひとり親家庭等に給付金を支給することにより、ひとり親家庭等の生活と子育てを応援することを目的とする「美作市ひとり親家庭等子育て応援給付金」を支給する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のいない女子又は同条第2項に定める配偶者のいない男子であって、児童扶養手当法第4条の支給要件に該当し、同法第6条の認定を受けているものをいう。
(2) 美作市ひとり親家庭等子育て応援給付金 前条のひとり親家庭等を応援することを目的として、美作市(以下「市」という。)によって支給される給付金(以下「応援給付金」という。)をいう。
(支給対象者)
第3条 応援給付金の支給の対象となるひとり親(以下「支給対象者」という。)は、申請時において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童扶養手当を申請し、決定内容が全部支給停止となった者
(2) 応援給付金の申請時において市内に住所を有する者
(3) 市税等に滞納がない者
(給付金の額)
第4条 応援給付金の額は、市の児童扶養手当の決定内容が全部支給停止となった月分について月額1万円とする。
(支給の申請)
第5条 応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市ひとり親家庭等子育て応援給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請を行うことができる応援給付金は、申請日が属する年度分に限る。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けた場合には、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、支給を決定し、申請者に支給決定通知により通知するものとする。
(支給決定の取消し等)
第7条 市長は、前条の規定により支給決定を受けた申請者が虚偽その他不正な手段により応援給付金の支給決定を受けたとき又は支給要件に該当しないことが判明したとき(新たに児童扶養手当の支給決定を受けた場合を除く。)は、応援給付金の支給の決定の全部若しくは一部を取り消すとともに、既に応援給付金が支給されているときは、その応援給付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(支払)
第8条 応援給付金の支払は、申請者から指定された金融機関への振込みにより行うこととする。
2 支払は偶数月に行うこととし、支払月の前月分まで支払うこととする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、応援給付金の支給対象者の要件、申請の方法及び申請受付開始日等について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請が行われなかった場合には、当該支給対象者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。