○美作市中学校部活動の地域連携・地域移行に係る協議会規則

令和5年12月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 美作市立中学校(以下「市立学校」という。)における部活動について、段階的に地域連携・地域移行を推進することを目的として美作市中学校部活動の地域連携・地域移行に係る協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市立学校の部活動の地域連携・地域移行について、子どもの多様な体験の機会を確保するとともに、持続可能な運営を図るために必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、美作市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、15名以内の委員によって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係団体の役員

(3) 体育・スポーツ・文化関係団体の役員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 協議会は、前項に定める委員のほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、教育委員会学校教育課、教育委員会社会教育課及び企画振興部スポーツ振興課の職員をもって組織し、教育委員会学校教育課が主管する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則による最初の協議会の会議及び委員の任期満了後における最初の協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

美作市中学校部活動の地域連携・地域移行に係る協議会規則

令和5年12月27日 教育委員会規則第7号

(令和5年12月27日施行)