○美作市立作東中学校学びの多様化学校分教室設置規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第10条の規定に基づき、不登校児童生徒又は不登校傾向にある児童生徒に配慮した特別の教育課程により、全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びを実現し、誰一人取り残されない学びの保障に向けた多様な支援を行うため、学びの多様化学校を美作市立作東中学校の分教室として設置する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

(2) 生徒等 生徒(法第18条に規定する学齢生徒をいう。)又は入学予定の児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。)をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する者又はそれに代わる者をいう。

(名称及び位置)

第3条 学びの多様化学校分教室の名称を樸学園とし、美作市江見945番地に置く。

(事業)

第4条 樸学園で行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個に応じた学習指導に関すること。

(2) 社会的な自立に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(対象者)

第5条 樸学園の対象者は、何らかの理由により在籍する学校に行きにくさを感じている生徒等で、学びに向かう意欲や生活のリズムを作る意欲があり、樸学園で学びを継続する意思がある者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年間30日以上学校を欠席し、不登校又は学校生活への適応が困難となっている者

(2) 断続的に欠席又は遅刻や早退を繰り返し、情緒や体調が不安定な者

(3) 自立応援室、適応指導教室又はフリースクール等を利用している者

(4) その他教育委員会が認めた者

(入退室の手続)

第6条 樸学園への入室を希望する生徒等の保護者は、樸学園入室申請書により、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、教育委員会は、在籍校の校長へ当該生徒等に関する配慮事項等の照会をするものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による照会の回答や生徒等の状況等について審査を行い、入室の可否を決定するものとする。

4 教育委員会は、入室の許可又は不許可について、樸学園入室許可又は不許可決定通知書により保護者及び在籍校の校長に通知するものとする。

5 樸学園からの退室を希望する生徒等の保護者は、樸学園退室願により教育委員会に申し出なければならない。

6 前項の規定による申出があったときは、教育委員会は、生徒等の健全な発達の観点から保護者と協議して退室の妥当性を判断するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による入室の申請その他の準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

美作市立作東中学校学びの多様化学校分教室設置規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第2号