○美作市物価高騰支援事業実施規則

令和5年12月21日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、物価高騰等に直面している美作市民の生活を支援し、地域の消費喚起につなげることを目的として、全市民を対象に、みまさか商工会が発行するみまさか商工会商品券(以下「商品券」という。)を配布する事業(以下「事業」という。)を行うこととし、事業の実施について必要な事項を定める。

(商品券配布対象者)

第2条 商品券の配布の対象は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)における住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく美作市(以下「市」という。)の住民基本台帳をいう。以下同じ。)上の世帯の世帯主(以下「基準世帯主」という。)とする。ただし、基準日以後基準世帯主が商品券を受領するまでに当該基準世帯主が死亡した場合は、配布の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、基準世帯主が商品券を受領する前に死亡した場合において、当該世帯の世帯員が当該世帯主に代わり新たに当該世帯の世帯主となったとき(この項の規定により配布の対象となった者が商品券を受領する前に死亡した場合において、当該世帯の世帯員がその者に代わり新たに当該世帯の世帯主となったときを含む。)は、配布の対象は、当該新たな世帯主とする。

(配布の対象の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、配布の対象とすることができる。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者その他基準世帯主と生計を別にしている者であって、住民基本台帳上の世帯が基準世帯主と同一であることに特に理由があると市長が認めるもの

(2) 基準日において市内で生活していた者であって、住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情があると市長が特に認めるもの

(商品券の額)

第4条 第2条の規定により配布の対象となった者(以下「一般配布対象者」という。)に対し配布する商品券の額は、3,000円に当該一般配布対象者に係る世帯の基準日における世帯員(世帯主を含む。)の数を乗じた額とする。

2 前条の規定により配布の対象となった者(以下「特例配布対象者」という。)に対し配布する商品券の額は、1人当たり3,000円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第1号の規定により特例配布対象者が商品券の配布を受ける場合には、当該特例配布対象者の住民基本台帳上の世帯に係る一般配布対象者については、当該特例配布対象者を除いた数をもって同項の規定による配布する商品券の額の算定を行うものとする。

(配布の申請)

第5条 商品券の配布に係る申請は、不要とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定により配布を受けようとする者は、その旨を申し出なければならない。

(配布の手続)

第6条 市長は、一般配布対象者及び特例配布対象者(以下「配布対象者」という。)に対し、商品券を郵送により配布するものとする。

(商品券の返戻)

第7条 市長は、配布対象者に郵送した商品券が宛所不明、受取拒否等を理由として返送された場合は、商品券の使用期限までこれを保管し、当該使用期限経過後は、速やかに処分するものとする。

2 市長は、返送された商品券につき、期日を定め、当該商品券に係る配布対象者に対し、返送の事実その他必要な事項を通知し、当該配布対象者が商品券を受け取ることができるよう努めるものとする。

3 前項の規定による通知は、一の配布対象者につき原則として1回限りとする。

(みまさか商工会との協働)

第8条 市は、みまさか商工会に対し商品券の使用実績の報告を求め、当該報告に基づき、使用された商品券の額面相当額をみまさか商工会に支払うものとする。

2 前項に定めるほか、市は、事業の実施に関し必要な業務をみまさか商工会に委託して行うものとする。

(禁止)

第9条 不正に商品券を取得した者は、これを使用してはならず、かつ、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(商品券に関する周知等)

第10条 市長は、事業の実施にあたり、配布の方法、商品券の使用期限等事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

美作市物価高騰支援事業実施規則

令和5年12月21日 規則第37号

(令和5年12月21日施行)