○美作市国民健康保険若年者健康診査実施要綱

令和5年10月20日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市国民健康保険条例(平成17年美作市条例第141号)第7条の規定に基づき、美作市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して疾病の早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図るため、市が実施する若年者健康診査(以下「若年者健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、若年者健診とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査の健康診査項目(以下「健診項目」という。)をすべて含むものをいう。

(対象者)

第3条 若年者健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、被保険者であって、当該年度において35歳から39歳に達するまでのものとする。

(健診項目及び実施方法)

第4条 若年者健診の健診項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる健診項目(以下「基本項目」という。)

(2) 別表第1の2に掲げる健診項目(以下「詳細項目」という。)

2 基本項目については、全ての対象者に実施するものとする。

3 詳細項目については、健診項目の区分に応じ、それぞれ別表第1の2の右欄に掲げる実施できる条件に該当する者に対し、受診者の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に必要と判断した場合に実施するものとする。

(健診機関)

第5条 若年者健診を実施する医療機関は、市と委託契約を締結した別表第2に掲げる医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施期間)

第6条 若年者健診を実施する期間は、毎年度6月1日から翌年の3月31日までとする。

(受診券の交付)

第7条 市長は、対象者に対して若年者健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(受診方法)

第8条 受診券の交付を受けた者は、指定医療機関に申込みを行い、当該指定医療機関が指定する日に被保険者証及び受診券を提示の上、若年者健診を受けるものとする。

(費用の額の算定基準)

第9条 若年者健診に要する費用の算定基準は、市長が別に定めるものとする。

(一部負担金)

第10条 若年者健診を受診する者は、若年者健診に係る費用の一部(以下「一部負担金」という。)を負担するものとする。

2 若年者健診を受診した者(以下「受診者」という。)は、市長が別に定める一部負担金を実施医療機関(若年者健診を実施した指定医療機関をいう。以下同じ。)に支払うものとする。

(健診結果の通知等)

第11条 実施医療機関は、若年者健診終了後、若年者健康診査結果通知書を作成し、速やかに受診者に対して通知し、検査値や問診結果を踏まえた情報提供を行うものとする。

(報告及び支払い)

第12条 実施医療機関は、若年者健診を実施した月の翌月10日(美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。)までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、当該月の受診者がない場合又はやむを得ない理由により提出が遅れることを市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 若年者健康診査結果通知書の写し

(2) 請求書

2 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適法な請求を受理した日から20日以内に委託料を実施医療機関に支払うものとする。

(取消し又は返還)

第13条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した受診券を返還させることができる。

(1) 受診日以前に美作市国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受診券の交付を受けたとき。

2 市長は、偽りその他不正な手段により委託料の支払を受けた実施医療機関があるときは、当該医療機関に対し、その全額を返還させるものとする。

3 前項の場合において、市長は、当該実施医療機関の指定を解除することができる。

4 市長は、受診者が受診日以前に美作市国民健康保険の資格を喪失又は不正な手段により若年者健診を受診したことが判明したときは、この告示により実施医療機関に支払った当該受診者に係る委託料の全部又は一部をその者から返還させることができるものとする。

(健診結果の管理等)

第14条 市長は、若年者健診に係る結果の報告があったときは、関係法令に基づき適切に若年者健診に係る結果の管理等を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

【基本項目】

健診項目

備考

問診

服薬歴、既往歴及び生活習慣(喫煙習慣を含む。)の状況に係る質問票、自覚症状

身長、体重及び腹囲の測定

腹囲の測定は、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。

厚生労働大臣が定める基準(BMIが20未満の者又はBMIが22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者)に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略可

BMIの測定

BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗

血圧の測定

測定回数は、原則2回とし、その2回の測定値の平均値とする。

理学的検査

理学的所見、視診、打聴診、触診等

血中脂質検査

血清トリグリセライド(中性脂肪)

高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)

低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)

※中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後に採血する場合には、LDLコレステロールの量の検査に代えて、Non―HDLコレステロールの検査を行うことができることとする。

肝機能検査

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(GOT)

アラニンアミノトランスフェラーゼ(GPT)

ガンマーグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)

血糖検査

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

尿検査

尿中の糖及び蛋白

腎機能検査

尿酸・クレアチニン

医師の判断

検査等の結果を踏まえた医師の所見

医師の判断に基づき、選択的に実施する項目を実施した場合の理由

メタボリックシンドローム判定

基準該当・予備群該当・非該当

別表第1の2(第4条関係)

【詳細項目】

健診項目

実施できる条件

貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定)

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

心電図検査

(12誘導心電図)

当該年度の健康診査の結果等において、収縮期血圧が140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者又は自覚症状及び他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われる者

眼底検査

当該年度の健康診査の結果等において、次のア又はイに掲げる基準に該当した者(当該年度の健康診査において、当該アに掲げる基準に該当せず、かつ、当該イの項目の結果について確認することができない場合においては、前年度の健康診査の結果等において、当該イの項目について、当該イに掲げる基準に該当した者)

ア 血圧 収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上

イ 血糖 空腹時血糖値が126mg/dl以上又はヘモグロビンA1cが6.5%(NGSP値)以上又は随時血糖値が126mg/dl以上

血清クレアチニン検査

当該年度の健康診査の結果等において、次のア又はイに掲げる基準に該当した者

ア 血圧 収縮期血圧が130mmHg以上又は拡張期血圧が85mmHg以上

イ 血糖 空腹時血糖値が100mg/dl以上又はヘモグロビンA1cが5.6%(NGSP値)以上又は随時血糖値が100mg/dl以上

別表第2(第5条関係)

医療機関名

所在地

医療法人三水会 田尻病院

美作市明見550番地1

美作市立大原病院

美作市古町1771番地9

美作市立作東診療所

美作市江見280番地

美作市国民健康保険若年者健康診査実施要綱

令和5年10月20日 告示第105号

(令和5年10月20日施行)