○美作市地域活性化起業人制度取扱要綱

令和5年6月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、豊かで潤いのある地域社会の形成を図ることを目的に、地域課題の解決及び地域の活性化に資するため設置する美作市地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 三大都市圏に所在する民間企業等に勤務し、地域の活性化及び再生の業務に従事するため、本市に派遣される者をいう。ただし、入社後2年未満の者及び派遣の際現に本市区域に勤務する者を除く。

(3) 派遣元企業 地域活性化起業人を本市に派遣する企業をいう。

(従事業務)

第3条 地域活性化起業人は、本市の地域の活性化及び再生に関する業務に従事するものとする。

(委嘱)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得た知識及び知見を生かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(受入期間)

第5条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、1年とし、最長3年まで延長することができる。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(協定)

第6条 市長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の就業条件、受入条件及びこれらに係る費用負担その他必要な事項について協議し、合意した事項の協定書を作成するものとする。

(解嘱)

第7条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第8条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市地域活性化起業人制度取扱要綱

令和5年6月29日 告示第77号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和5年6月29日 告示第77号