○美作市巡回普及員設置要綱
令和5年5月16日
訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 人口減少や高齢化が進み集落機能の維持が困難な地域や不安のある地域に対し、住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的に、巡回普及員(以下「普及員」という。)を設置する。
(活動地域、配置)
第2条 市長は、人口、世帯数、高齢化率等の社会的条件及び地理的条件等を考慮し、普及員が主に活動する地域を定める。
2 普及員は、美作市職員の身分を有する者の中から、市長が必要と認める人数を総合支所等に配置する。
(任務)
第3条 普及員は、地域の実情に応じて、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 地域内の集落巡回による実態及び課題の把握並びに対策の検討
(2) 地域活動及び事務処理等の支援
(3) その他地域の活性化対策のため市長が必要と認めた活動
2 普及員は、前項の任務を遂行するにあたっては、事前に所属長の了解を得て活動を行わなければならない。
3 普及員は、区長、地域住民及び関係団体等並びに関係各課と連携して活動を行うものとする。
4 普及員は、地域住民等に係る身近な課題解決の活動においては、自治振興協議会等の住民自治組織の自主性を重んじ、できる限り住民自身の判断にゆだねることを基本としなければならない。
(身分証明書)
第4条 普及員が任務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 普及員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 事故やトラブルの防止に努め、美作市職員の信用を傷つける行為をしてはならない。
(3) 活動に伴い知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報告)
第6条 普及員は、毎月、その活動内容を美作市巡回普及員活動状況報告書(様式第2号)により、所属長を経由し市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、普及員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。