○美作市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱
令和5年1月10日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面として交付する軽自動車税種別割納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、軽自動車税が口座振替により納付される場合であって、電算処理等により納税状況が確認できない期間中に納税証明書の交付申請があったときは、納税証明書の有効期限を当該納税証明書の有効期限の末日が属する年の6月20日まで延長することができる。
(交付)
第3条 市長は、前条ただし書の規定による有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、当該車両の継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、前年度分までの納税状況に基づき交付することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。