○美作市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する規則
令和4年9月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市男女共同参画まちづくり促進に関する条例(平成17年美作市条例第9号)第9条の規定に基づき、パートナーシップ又はファミリーシップの宣誓(以下「宣誓」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(宣誓の要件等)
第3条 パートナーシップの宣誓を行うことができる者は、パートナーシップの関係にある者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 市内に住所を有していること。
(3) 宣誓をしようとする者同士が民法第734条から民法736条までに規定する婚姻をすることができない関係にないこと。
(4) 配偶者(婚姻を届け出ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
(5) 宣誓をしようとする者以外の者と、宣誓若しくはそれに類するものをした状態にないこと。
2 ファミリーシップの宣誓を行うことができる者は、当該ファミリーシップの宣誓と同時にパートナーシップの宣誓を行う者であって、双方に共通するファミリーシップの関係にある者(未成年の者その他市長が適当と認める者に限る。)がいるものとする。
3 ファミリーシップの宣誓を行う場合には、可能な限り当該ファミリーシップの関係にある者の同意を得るよう努めるものとする。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓は、パートナーシップにある者2人が、揃って職員の面前において、美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(以下「宣誓書」という。)を市長に提出する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない理由により一方の立会いが困難であると市長が認めるときは、パートナーシップにある者のうち1人により提出することができる。
2 宣誓書には、必要な事項を記入した上、パートナーシップにある者2人がそれぞれ署名し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 戸籍全部事項証明、独身証明書その他の婚姻をしていないことが確認できる書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) ファミリーシップの宣誓を行う場合にあっては、ファミリーシップの関係にある者と生計を一にしていることを確認できる書類
(4) 前項ただし書の規定により宣誓書を提出する場合にあっては、承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者に対し、宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許書、許可書、資格証明書その他市長が適当と認める書類であって、本人の顔写真が貼付されたものの提示を求めるものとする。
4 宣誓を行おうとする者は、その日時等について事前に市と調整するものとする。
(証明書等の交付)
第5条 市長は、前条第1項の規定による宣誓書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書(以下「証明書」という。)及び美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明カード(以下「証明カード」という。)に宣誓書の写しを添えて、当該宣誓を行った者(以下「宣誓者」という。)に交付するものとする。
2 証明書にあっては宣誓者1組につき1枚を、証明カードにあっては宣誓者1人につき1枚を、それぞれ交付するものとする。
(証明書等の再交付)
第6条 宣誓者は、証明書又は証明カード(以下「証明書等」という。)を破損し、又は紛失した場合であって、その再交付を受けようとするときは、美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等再交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該証明書等の再交付を行うものとする。
3 前項の規定による再交付を受けた者は、紛失した証明書等を発見したときは、速やかに当該証明書等を市長に返還しなければならない。
(1) 宣誓者に氏名の変更があった場合 氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明
(2) 宣誓者が市内で転居した場合 転居した者の住民票の写し
(3) 証明書等に記載された者とファミリーシップの関係を解消した場合
(4) 宣誓者に新たに共通するファミリーシップの関係にある者が生じた場合であって、証明書等にその者の記載を希望するとき。 ファミリーシップの関係にある者が生計を一にしていることを確認できる書類又は市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その内容を確認の上、変更後の証明書等を当該宣誓者に交付するものとする。
3 第1項第4号の規定による届出を行う場合には、可能な限り当該ファミリーシップの関係にある者の同意を得るよう努めるものとする。
(証明書等の返還)
第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等返還届を市長に提出し、証明書等を返還しなければならない。
(1) パートナーシップの関係を解消した場合
(2) 宣誓者の一方が死亡した場合
(3) 宣誓者の一方又は双方が証明書等の返還を希望する場合
(4) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなった場合(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により宣誓者の一方が一時的に市外に転出した場合を除く。)
(無効となる宣誓)
第9条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。
(1) 宣誓者の一方又は双方にパートナーシップの関係を形成する意思がない場合
(2) 宣誓書の内容等に虚偽があった場合
(3) 第3条第1項各号に掲げる要件を満たさない場合(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により宣誓者の一方が一時的に市外に転出した場合を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により無効となる宣誓に係る証明書の交付番号(証明書ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。
3 第1項の規定により宣誓が無効となったときは、宣誓者は、当該宣誓に係る証明書等を返還しなければならない。
(自治体間での相互利用)
第10条 宣誓者は、本市とパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している地方公共団体(以下「自治体」という。)に転出する場合であって、市長に美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓情報引継ぎ申出書を提出したときは、市が交付した証明書等を継続して使用することができる。
2 本市と協定を締結している自治体から転入した者であって、転入前の自治体において前項に準ずる手続きを行っているものが、当市においてパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を行おうとする場合は、美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等継続使用申請書(以下「継続使用申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 転入前の自治体で交付を受けた証明書等に準じる書類(以下「証明書等類似書類」という。)
(2) 住所票の写し又は住民票記載事項証明書(申請日前3か月以内に発行されたものに限る。)
4 市長は、第2項に規定する申請書が提出された場合は、美作市男女共同参画まちづくり促進に関する条例(平成17年美作市条例第9号)第9条に規定する宣誓をしたものとみなし、申請者に証明書等及び当該継続使用申請書の写しを交付するものとする。
(通称名の使用)
第11条 この規則に基づく宣誓その他手続には、戸籍上の氏名と併せて通称名(戸籍上の氏名以外の呼称であって、社会生活上通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、宣誓書又は内容変更届を提出しようとする場合には、当該通称名が通用していることを確認できる書類を提示するものとする。
(配慮事項)
第12条 職員は、その所管する事務の執行に当たっては、宣誓の趣旨を尊重し、宣誓の当事者に十分配慮するものとする。
(周知等)
第13条 市長は、宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民及び事業者への周知及び啓発に努めるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。