○英田農産物加工販売施設設置及び管理運営に関する条例

令和4年9月27日

条例第16号

(設置)

第1条 地域で生産される農林産物及び農産加工品並びに民芸品を加工販売するとともに、市民と都市住民が余暇を楽しみながら交流し、もって地域産業の振興と地域住民の活性化を図るため、英田農産物加工販売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あいだ館

美作市尾谷2288番地1

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、1月1日から1月3日までとする。

(施設の管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、施設の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 施設の建物、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設の設備等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

英田農産物加工販売施設設置及び管理運営に関する条例

令和4年9月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和4年9月27日 条例第16号