○美作市男女共同参画推進のための附属機関の定数の変更等に関する条例
令和4年9月27日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、美作市における男女共同参画の柱の1つである審議会その他の美作市の附属機関(以下「審議会等」という。)への女性の参画が著しく停滞している状況に鑑み、審議会等の定数を増加させ、又は減少させることにより、当該審議会等における男女共同参画推進の基盤の整備(以下「基盤の整備」という。)を図り、もって美作市における男女共同参画を推進することを目的として、具体的な数値目標その他必要な事項を定める。
(目標比率)
第2条 審議会等の委員等の総数に対する女性の委員等の数の比率として目標とする数値は、40パーセント以上とする。
(定数増減の原則)
第3条 審議会等のうち、一定数の女性の参画があり、その定数を減少させることが基盤の整備に資すると認められるものについては、法令その他の規定に適合し、かつ、当該審議会等の職務に支障を生じない限りにおいて、これを減少させる措置を講ずるよう努めるものとする。
2 審議会等のうち、女性の参画が低調であって、その定数を増加させることが基盤の整備に資すると認められるものについては、法令その他の規定に適合し、かつ、当該審議会等の職務内容等に鑑み合理性を有すると認められる限りにおいて、これを増加させる措置を講ずるよう努めるものとする。
(積極的検討を要する審議会等)
第4条 審議会等のうち次に掲げるものについては、前条の規定による定数の増加又は減少に関し、特に積極的な検討を行わなければならない。
(1) 美作市行政不服審査会
(2) 美作市情報公開・個人情報保護審査会
(3) 美作市総合戦略推進会議
(4) 美作市自治振興協議会
(5) 美作市男女共同参画審議会
(6) 美作市広報審議会
(7) 美作市国民健康保険運営協議会
(8) 美作市民生委員推薦会
(9) 美作市障害支援区分認定審査会
(10) 美作市介護認定審査会
(11) 美作市介護保険運営協議会
(12) 美作市社会教育委員
(13) 美作市文化財保護委員会
(14) 美作市学校問題第三者委員会
(15) 美作市特別支援教育支援委員会
(16) 美作市人権教育推進委員会
(17) 美作市立学校給食共同調理場管理運営委員会
(委員等の数の増減の原則)
第6条 第3条第1項の規定により定数を減少させる場合において、現に委嘱等を受けている審議会等の委員等(以下「現委員」という。)の数が当該減少後の定数を上回るときは、当該定数の減少の効力は、現委員のうち当該上回る部分に相当する人数が任期満了を迎える日後に生じるものとしなければならない。
2 第3条第2項の規定により定数を増加させる場合には、速やかに、新たな委員等の委嘱等を行わなければならない。
(任命権者の責務)
第7条 審議会等の委員等の任命権者は、この条例に定めるところによるほか、審議会等への女性の参画について検討し、及び必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(検討)
2 市は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な見直しを行うものとする。
別表(第5条関係)
審議会等の名称 | 条例の名称 | 増加又は減少後の定数 |
美作市広報審議会 | 5人以内又は6人以内 | |
美作市障害支援区分認定審査会 | 6人以内 | |
美作市社会教育委員 | 14人以内 | |
美作市文化財保護委員会 | 14人以内 |