○美作市原油・物価高騰対策事業者支援給付金交付規則
令和4年8月19日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症、円安及び原油価格・物価高騰の影響により、売上高の減少又は経費の増加に直面する事業者に対し、予算の範囲内において、美作市原油・物価高騰対策事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、雇用の維持及び事業活動の継続を支援することを目的とする。
(1) 対象従業員 市内に所在する事業所に勤務する従業員であって、雇用保険の被保険者であるものをいう。
(2) 経費 電気代、ガソリン代、ガス料金、材料代等の事業を営む上で必要となる経費をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美作市内に事業所を有する事業者であること。
(2) 別記の売上減少基準又は経費増加基準を満たす者であること。
(3) 個人事業主にあっては、事業収入が他の収入の額以上であること。
(4) 現に美作市内において事業を行っており、引き続き事業を継続する意思があること。
(1) 次に掲げる団体等である場合
ア 政治団体
イ 宗教団体
ウ 任意団体
エ 協同組合(事業協同組合を除く。)
オ 商工会
カ 社会福祉協議会
(2) 清算、破産、承認援助又は特別清算に関する手続中の者である場合
(3) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者である場合又は同条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合
(4) 給付金の交付を受けたことがある場合
(5) その他市長が適切でないと判断する場合
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、交付対象者が雇用する対象従業員(別記の交付基準を満たす事業所に勤務する者に限る。)の数に1万円を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該対象従業員の数が5人以下の場合は、給付金の額は、5万円とする。
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者は、美作市原油・物価高騰対策事業者支援給付金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 売上減少率・経費増加率計算書
(2) 対象従業員一覧表(対象従業員が6人以上の場合に限る。)
(3) 公共職業安定所が発行する事業所台帳全記録照会(ヘッダー)の写し(対象従業員が6人以上の場合に限る。)
(4) 前事業年度の確定申告書(個人の場合は令和3年のもの)の写し
(5) 別記の売上減少基準又は経費増加基準の判断の対象となった月の売上高又は経費の額がわかる書類
(6) 特に影響を受けた原油・物価高騰調書(対象従業員が20人以上の場合に限る。)
(7) 振込口座の通帳の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請の期限は、令和4年12月23日までとする。この場合において、郵送により申請が行われたときは、当該期日までの日付の消印があるものについては、当該申請の期限までに行われたものとみなす。
3 第1項の申請回数は、1事業者につき1回に限る。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、当該申請を行った者に対し、美作市原油・物価高騰対策事業者支援給付金交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定を受けた者に対し、速やかに指定する口座に振り込むことにより給付金を交付するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第7条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなった場合
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた場合
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、当該給付金を交付した者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。
(関係書類の保存)
第8条 給付金の交付を受けた者は、申請に係る帳簿等を当該給付金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、給付金の交付を受けた者に対する第8条の規定は、この規則の失効後もなおその効力を有する。
附則(令和4年11月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の給付金から適用する。
別記(第3条、第4条、第5条関係)
1 売上減少基準
事業者が営む事業の売上高について、令和4年1月から同年7月までの任意の1月(以下「基準月」という。)における売上高が、令和元年から令和3年までのいずれかの年の同月(以下「比較月」という。)における売上高に対して10%以上減少していること。
2 経費増加基準
主要な経費(当該事業を営む上で主要かつ不可欠であるとして市長が認める一定の区分の経費をいう。以下同じ。)について、基準月の主要な経費の額が、比較月の主要な経費の額に対して10%以上増加していること。
3 交付基準の当否の判断
1の売上減少基準及び2の経費増加基準(以下「交付基準」という。)の当否の判断は、当該事業者ごとに行うものとする。ただし、複数の事業所を持つ事業者が、事業所ごとに売上高又は経費を経理している場合は、当該事業所ごとに判断することができる。
4 新規創業者等の場合の特例
交付基準について、新規創業等により比較が困難な場合は、別に定める基準により比較することができるものとする。