○美作市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年3月23日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 学校に勤務する者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条で準用する場合を含む。)に規定する職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(その任命権者が美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)である者に限る。)

(2) 職員等 職員、教育実習生並びに児童生徒及びその保護者をいう。

(3) 職場 学校のその他職員がその職務を遂行する場(出張先その他実質的に職員がその職務を遂行する場と解される場所及び親睦会その他職員間の交流を行う場所を含む。)をいう。

(4) ハラスメント 次に掲げるものの総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員等を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)

 パワー・ハラスメント(同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景として、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為をいう。)

 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。)

 その他のハラスメント(からまでに掲げるほか、行為者の意図にかかわらず、言葉、態度等により他の者に不利益又は損害を与え、職員等の尊厳又は人格を侵害する行為をいう。)

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(基本的取組方針)

第3条 美作市教育委員会は、ハラスメントが職員等の個人の尊厳及び名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を害することにより職員の能力の発揮及び職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員等が互いの人格を尊重し合い、相互の信頼の下に、ハラスメントに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努めなければならない。

2 教育委員会は、ハラスメントに関する相談に対応するに当たっては、当事者及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、申出者、調査協力者その他の者が不利益を被らないようにしなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、自らもハラスメントに対する関心及び理解を深め、職員等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

2 校長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、良好な職場環境の維持及び確立に努め、ハラスメントの防止等のため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) ハラスメントに対する関心及び理解を深め、自らの発言、行為等がハラスメントに該当することがないよう必要な注意を払うこと。

(2) 職場における他の職員等の発言、行為等に目を配り、ハラスメント及びハラスメントを誘発する発言、行為等があった場合は、注意喚起すること。

(3) 第7条第2項に規定する相談員及び第9条第1項に規定する委員会が実施する調査等に対し、協力すること。

(研修等)

第6条 教育委員会は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施し、及び受講させるよう努めなければならない。

(相談窓口及び相談員の設置)

第7条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題に関する相談等(以下「相談等」という。)を受けるため、学校教育課にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口には、ハラスメント相談員(教育委員会の職員であって教育長が指名するものをいう。以下「相談員」という。)を置く。

3 相談員が相談等に対応する場合は、原則として男女2人の相談員が対応するものとする。ただし、やむを得ない理由により複数の相談員が対応できないとき又は相談等を行う者(以下「相談者」という。)の希望があるときは、この限りでない。

(相談等の方法及び処理)

第8条 ハラスメントを受けている職員及び職場におけるハラスメント等を知った職員は、相談員への相談等を行うことができる。

2 前項の相談者は、別に定める相談申込書に必要事項を記入の上、相談窓口へ提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により相談申込書を提出できないときは、電話又は電子メールによる相談申込みを受け付けることができる。

3 相談窓口の職員は、前項の相談申込書の提出又は電話等による相談を受けた場合は、速やかに相談日時、相談場所等を決定し、相談者に明示するものとする。

4 相談員は、職場におけるハラスメントが実際に生じている場合に限らず、その発生のおそれがある場合又は職場におけるハラスメントに該当するか否か明らかでない場合にも、相談等に応じなければならない。

5 相談員は、相談等を受けたときは、次に掲げる対応を行わなければならない。

(1) 相談者本人及びその上司、同僚等相談者本人以外の職員から事情聴取を行うこと。この場合において、相談員は、必要と認めるときは、相談者本人以外の職員からの相談等にも応じるものとする。

(2) 相談等の対応状況について、別に定める相談整理票に必要事項を記載するとともに、相談等の内容に関する事実の確認、問題解決のための適切な助言等を行うこと。

(3) 速やかに相談等の内容その他必要な事項を学校教育課長に報告すること。

6 学校教育課長は、前項第3号の報告を受けた場合において、その内容及び状況から判断し必要と認めるときは、第10条第4項に規定する委員長に対し、同条第1項に規定する委員会の招集を求めることができる。

(不服の申出)

第9条 相談者は、相談等に関する相談員の対応に不服がある場合には、次条に定めるハラスメント処理委員会に不服の申出を行うことができる。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第10条 ハラスメントに関する相談等を審議し、公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、必要に応じて第8条第5項に規定する相談等に係る内容及び状況について事実関係の調査を行うとともに、相談等に係る対応を審議し、相談者及び関係職員並びに関係校長に対して必要な指導又は助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育次長

(2) 教育総務課長

(3) 学校教育課長

(4) 社会教育課長

(5) 学校教育課長補佐

(6) その他教育長が必要と認める者

4 委員会に委員長を置き、教育次長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長は、審議に当たり、特に密接に関係している委員を除外して委員会を招集することができる。

7 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、教育総務課長がその職務を行う。

8 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(対応措置)

第11条 教育委員会は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、必要に応じて岡山県教育委員会等と調整の上、懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護及び不利益な取扱いの禁止)

第12条 相談等の対応に関与した相談員、職員及び委員会の委員は、関係者の所属、氏名、相談等の内容その他の相談等に関し職務上知ることとなった秘密の保持を徹底するとともに、相談者が相談等を行ったことにより不利益を被ることがないよう特に留意しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

美作市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)