○美作市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月16日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点として、美作市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置するものとし、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 支援拠点は、保健福祉部子ども政策課内に置く。
(業務内容)
第3条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
(職員の配置)
第4条 支援拠点に、子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。