○美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金交付規則
令和4年2月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域産業の活性化のため、市内の事業所における外国人材に係る居住施設を広範囲に確保できるよう、外国人材のために電動アシスト付自転車(以下「電動自転車」という。)を購入した市内事業者に対し、美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その要件、手続その他必要な事項を定める。
(1) 市内事業者 市内に本店、支店等が所在する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。
(2) 外国人材 市内事業者と雇用契約を締結した者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に規定する在留資格を有するものをいう。
(3) 電動アシスト付自転車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準を満たす人の力を補うために用いる原動機が付いた自転車をいう。
(4) 店舗 外国人材が生活に必要な食料品等を日常的に購入する店舗をいう。
(対象自転車)
第3条 補助金の算定の対象となる電動自転車(以下「対象自転車」という。)は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けているものとする。
(対象外国人材)
第4条 補助金の算定の対象となる外国人材(以下「対象外国人材」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内事業者に係る事業所(市内に所在するものに限る。以下「事業所」という。)に勤務していること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) 住所地から勤務する事業所又は店舗までの通勤距離が3キロメートル以上であること。
(4) 自転車損害賠償責任保険等に加入していること(使用する対象自転車自体に保険が付いている場合を除く。)。
(5) 過去に交付された補助金に係る対象外国人材でないこと。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、対象外国人材の通勤又は生活に必要な食料品等の日常的な購入の用に供するため対象自転車を購入した市内事業者とする。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)第21条第1項に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 政治団体及び宗教団体
(4) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(当該市内事業者が法人である場合は、当該法人の代表者(法人の決定権を有する役員等を含む。)がこれに該当する場合を含む。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象自転車の購入費用(消費税を除く。以下同じ。)の2分の1に相当する額以内の額とし、対象自転車1台につき60,000円を上限として交付する。
2 前項の規定にかかわらず、路線バスの廃止等の特殊事情により通勤が困難になったと認められる場合は、補助金の額は、対象自転車の購入費用相当額以内の額とし、対象自転車1台につき120,000円を上限として交付する。
3 前2項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(承認申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金承認申請書に次の書類を添えて、対象自転車の購入前に市長に提出しなければならない。
(1) 電動自転車運転者名簿
(2) 通勤距離又は店舗までの距離がわかる書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(承認)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、当該申請をした者に対し、美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金承認通知書により通知するものとする。
(交付申請)
第9条 前条の承認を受けた者は、美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、当該承認を受けた年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 対象自転車購入代金の支払いを証明する書類
(2) 対象自転車の製造メーカ保証書の写し
(3) 市税を滞納していないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認めた書類
(交付決定)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、当該申請をした者に対し、美作市外国人材電動アシスト付自転車購入補助金交付決定通知書により通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付を受けた事業者の責務)
第11条 補助金の交付を受けた者は、電動自転車を利用する外国人材に対して自転車の交通ルールについて十分に説明をしなければならない。
2 次条の規定により処分の制限を受ける期間内において、当該制限に係る対象自転車で利用者がいないものがある場合は、他の対象外国人材に利用させる等当該対象自転車の活用に努めなければならない。
(財産の処分)
第12条 補助金の交付を受けた者は、当該交付を受けた日の属する年度(以下「交付年度」という。)から起算して5年を経過する前に、当該補助金に係る対象自転車を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 交付年度 交付を受けた額の10割
(2) 交付年度から起算して2年度目 交付を受けた額の8割
(3) 交付年度から起算して3年度目 交付を受けた額の6割
(4) 交付年度から起算して4年度目 交付を受けた額の4割
(5) 交付年度から起算して5年度目 交付を受けた額の2割
(関係書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、当該交付に関する書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。