○美作市消防本部行方不明者の捜索活動に関する要綱

令和4年2月4日

消防訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務による場合を除くほか、美作市消防本部(以下「消防本部」という。)が、その管轄区域内(以下「管内」という。)で発生した行方不明者につき、当該行方不明者の生命及び身体を保護し、人身の安定を図るため捜索活動を行う場合における基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者であって、現に行方が分からないものをいう。

 認知症、迷子、心身脆弱、精神不安定その他緊急に救助及び保護する必要があると認められる者

 人命危険を伴う家出者

 山林に入り帰宅しない者

 からまでに掲げるもののほか、美作市長(以下「市長」という。)、西粟倉村長(西粟倉村の区域が関係すると認められる場合に限る。)、消防長、消防署長及び関係地域の消防団長が協議し必要と認めた者

(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人及び後見人をいう。

(3) 関係機関等 市長又は西粟倉村、岡山県警美作警察署、美作市消防団若しくは西粟倉村消防団、地域住民で結成された組織その他捜索活動に関係する機関のうち相当と認めるものをいう。

(行方不明者発生の覚知)

第3条 消防長は、行方不明者の家族等又は関係機関等から捜索活動への協力依頼があったときは、直ちに市長と捜索活動の実施に関する協議を行わなければならない。

2 消防本部が最初に管内で行方不明者の発生を覚知した場合は、直ちに内部で情報共有を行うとともに、関係機関等に通報しなければならない。この場合において、消防長は、直ちに市長と捜索活動の実施に関する協議を行わなければならない。

(初動対応)

第4条 消防本部は、行方不明者の捜索活動を実施する場合は、直ちに、美作市役所本庁又は総合支所(以下「市役所」という。)、西粟倉村役場(以下「役場」という。)、警察署等適当と認める場所において、行方不明者捜索本部(以下「捜索本部」という。)の設置の要否その他対応等について関係機関等と協議を行うものとする。

2 消防長は、前項の協議を行うに当たっては、消防署長、警防課長又は出張所長のいずれかの職にある職員を出席させなければならない。

3 捜索本部を設置する場所は、市役所若しくは役場又は現地(行方不明者が発生したと推定される区域付近であって適当と認める場所をいう。)とする。

(出動隊)

第5条 消防本部は、捜索活動の実施に当たっては、必要な部隊(以下「出動隊」という。)を編成し、出動させるものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 出動隊が捜索活動を行うにあたっては、関係機関等との連絡を密にすることによって必要な情報を共有し、効率的かつ的確な捜索活動に努めなければならない。

(捜索期間)

第7条 出動隊による捜索活動は、3日間を限度とする。ただし、関係機関等との協議によって、捜索日数を延長することができる。

2 出動隊による捜索活動の時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大である等状況により必要と認める場合は、関係機関等との協議によって、二次災害に十分配慮した上で捜索活動の時間を延長することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月4日から施行する。

美作市消防本部行方不明者の捜索活動に関する要綱

令和4年2月4日 消防訓令第3号

(令和4年2月4日施行)