○美作市水道事業の用に供する機器の使用に関する規程

令和元年11月15日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業の用に供する機器(以下「機器」という。)を、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることができるものとし、その手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 機器を使用しようとする者は、使用承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長は、前条の申請を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を承認するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認しないことを決定した場合には、速やかに使用不承認通知書を交付するものとする。

(使用料)

第4条 前条の規定により機器の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を当該承認の際に市長に納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(機器の返却)

第6条 使用者は、第3条の承認に係る使用の期間を満了し、又は使用を終了した場合には、遅滞なく、市長に返却しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用させている機器を緊急に使用する必要が生じたときは、当該機器の返却を使用者に求めることができる。

(禁止事項)

第7条 使用者は、承認を受けた目的以外に機器を使用し、又は転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(承認の取消し等)

第8条 市長は、第3条の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに承認を取り消し、当該機器の返却を使用者に命ずるものとする。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 機器を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 機器の使用により市の公務に支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(4) 機器の管理上支障があると認めるとき。

(5) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるほか、使用させることが適当でないと認める行為をしたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により機器を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

機器の名称

使用料(1回につき)

漏水探知機

500円

金属探知機

500円

圧着機

300円

備考 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない。

画像

美作市水道事業の用に供する機器の使用に関する規程

令和元年11月15日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)