○美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成規則

令和3年12月21日

規則第30号

(目的)

第1条 特定疾病(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に掲げる疾病をいう。以下同じ。)にかかった若年者が、住み慣れた生活の場で自分らしく安心して日常生活が送れるよう、在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的として、在宅サービス利用料の全部又は一部の助成(以下「助成」という。)を行うものとし、その実施について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者であって、18歳以上40歳未満のもの

(2) 特定疾病を原因として、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けることができる者と同等の状態にあると介護認定審査会が認定した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 岡山県から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受け、又は受けることができる者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の対象となる者

(対象サービス)

第3条 助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法に規定する居宅サービスに相当するサービスであって、次に掲げるものとする。ただし、第9条第3項の規定により市と委託契約を締結した事業者(以下「委託事業者」という。)により提供され、かつ、市長が適当と認めるサービスに限る。

(1) 訪問介護

(2) 福祉用具貸与(別表に掲げるものに限る。)

(助成の金額)

第4条 助成の金額は、対象サービスの利用料の9割に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1月当たり5万4,000円を限度として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護世帯、ひとり親家庭等医療費受給世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、助成の金額は、対象サービスの利用料相当額とし、1月当たり6万円を限度として支給する。

(承認申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成承認申請書を市長に提出しなければならない。

(助成の承認)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに対象者の主治医に対し、意見書の作成を依頼するものとする。

2 市長は、前項に規定する意見書を受けたときは、介護認定審査会に対し、当該申請者が第2条第1項第2号の要件に該当するか否かの審査を求めるものとする。

3 介護認定審査会は、前項の規定による審査の求めを受けたときは、同項の内容について審査を行い、速やかに市長にその結果を報告するものとする。

4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに助成の対象となるか否かを決定し、美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成承認通知書又は美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条第4項の規定により助成の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成変更(廃止)届により、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 住所等申請内容に変更が生じた場合

(2) 助成を利用する必要がなくなった場合

(3) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合

(利用の中止又は取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を中止し、又は承認を取り消すことができるものとする。

(1) 利用者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったと認める場合

(2) 利用者の病状の悪化などにより対象サービスを利用することが困難であると認められる場合

(3) その他助成を行うことが適当でないと認める場合

2 市長は、前項の規定により助成の中止又は承認の取消しをしたときは、美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成承認取消(中止)通知書により当該利用者に通知するものとする。

(事業者への委託)

第9条 この規則に基づき利用者に対し対象サービスの提供を行おうとする事業者は、美作市若年者あんしん在宅サービス提供事業者承認申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、美作市若年者あんしん在宅サービス提供事業者承認通知書により当該事業者に対し通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認を行った事業者と、遅滞なく助成に関する委託契約を行うものとする。

4 委託事業者は、第1項に規定する申請の内容に変更があったときは、美作市若年者あんしん在宅サービス提供事業者変更届出書を市長に提出しなければならない。

(助成の方法)

第10条 助成は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 利用者は、委託事業者に対し、対象サービスの利用に当たり助成を受けたい旨を申し出る。

(2) 委託事業者は、利用者に対し、当該対象サービスの利用料として、第4条に定める助成の金額を控除した額を請求する。

(3) 市長は、第12条に定めるところにより、前号の規定による控除相当額を委託事業者に対し支払う。

(助成の期間)

第11条 助成は、第5条の規定による申請のあった日以降に提供された対象サービスについて行うものとする。ただし、当該申請が第6条第4項の規定により不承認となった場合は、助成を行わない。

2 助成は、第6条第4項に規定する承認通知書に定める期日までの間に提供された対象サービスについて行うものとする。ただし、当該期日を変更すべき特別の事由が生じたときは、この限りでない。

(助成の請求及び支払)

第12条 委託事業者は、助成の支払を受けようとするときは、対象サービスの利用があった月ごとに、美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成金交付請求書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、速やかに当該委託事業者に対し支払いを行うものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受け、又は助成に係る金員の交付を受けた者があると認めたときは、当該助成等に係る承認を取り消し、又は既に支払った助成金を返還させることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

助成の対象となる福祉用具の品目

車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄装置

美作市若年者あんしん在宅サービス費用助成規則

令和3年12月21日 規則第30号

(令和3年12月21日施行)