○美作市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和3年12月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例(令和3年美作市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 条例第4条に規定する課税免除の申請は、新たに固定資産税を課すべきこととなる年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
(3) 事業の種類
(4) 取得等をした設備の名称及び所在
(5) 前号の設備を事業の用に供した年月日
(6) 第4号の設備に係る固定資産の取得価額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(決定及び通知)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、課税免除の可否を決定し、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(変更等の届出)
第4条 課税免除の適用を受けている者が、その適用の期間中に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実の生じた日から10日以内にその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 第2条各号に掲げる事項に変更があったとき。
(2) 第2条第3号の事業を休止し、又は廃止したとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美作市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 美作市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第46号)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧美作市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年美作市条例第50号)附則第3項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされた同項の規定による失効前の同条例第2条に規定する要件を満たすこととなった固定資産に対する特例の適用については、前項の規定による廃止前の美作市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。