○美作市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例

令和3年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画であって市長が定めるもの(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、市において振興すべき業種として市町村計画に定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第11項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税を課すべきこととなる年度から3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(適用除外)

第6条 この条例の規定は、美作市税条例第62条の2の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の課税免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(美作市税条例の一部改正)

4 美作市税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条…

令和3年12月21日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)