○美作市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和3年12月10日
告示第150号
(趣旨)
第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うため、基幹相談支援センター事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に掲げる事業若しくは業務又はこれらに関連する事業のうち、市長が必要と認めるものをいう。以下「事業」という。)を行うものとし、その実施に関し必要な事項を定める。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、美作市とする。
2 市長は、法第77条の2第3項に掲げる者であって、事業を適切に実施することができると認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、事業の実施の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の相談支援体制の強化に関する業務
(2) 地域移行及び地域定着の促進に関する業務
(3) 権利の擁護及び虐待の防止に関する業務
(4) 地域生活支援拠点等の整備に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域における障がい者及び障がい児への支援の体制の整備に関する業務
(設置の届出)
第4条 第2条第2項の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、法第77条の2第4項の規定により基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置しようとする場合は、あらかじめ同項に定める事項を市長に届け出なければならない。
(センターの届出義務)
第5条 センターを設置する社会福祉法人等(以下「設置者」という。)は、前条の規定による届出事項に変更が生じた場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(秘密保持)
第6条 設置者(当該設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、事業に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。