○令和4年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給事務実施要綱
令和4年1月31日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で様々な困難に直面した住民に対し、速やかな生活・暮らしの支援を行うことを目的として、臨時的な措置として令和4年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)(住民税非課税世帯等に給付金を支給する事業をいう。以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「給付金」とは、前条の目的を達するために、美作市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和3年12月10日(第2号に該当する世帯の世帯主にあっては、令和4年6月1日。以下「基準日」という。)(第3号に該当する世帯の世帯主にあっては、第6条第1項第2号に規定する申請の日)において美作市の住民基本台帳に記録されている者(基準日前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて記録されることとなった住民基本台帳が美作市のものであったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主である者とする。
(1) 令和3年度非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)
(2) 令和4年度非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が、令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。ただし、前号に該当する世帯として給付金の支給を受けたものを除く。)
(3) 家計急変世帯(前2号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降第6条第1項の申請等の日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和3年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(当該世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員について、それぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である状態にある世帯をいう。)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。)
ア 前2号に該当する世帯として給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が同号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 令和4年6月1日時点で単一であった世帯について、令和4年6月2日以降に世帯の分離(当該世帯を同一住所において複数の別世帯とすることをいう。以下同じ。)を目的とする住民票の異動の届出があった場合において、当該世帯の分離後のいずれかの世帯について給付金を支給したときのその余の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主は、支給対象者としない。
(支給額)
第4条 給付金の額は、1世帯当たり100千円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象者とする。ただし、当該支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、当該支給対象者に係る世帯に他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該他の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等特別な配慮を要する者に係る受給権者その他給付金の支給に関する取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、次のいずれかの方法による美作市に対する意思表示(以下「申請等」という。)を行うものとする。
(1) 確認書の提出(美作市が把握する受給権者に対し郵送する確認書を、美作市に対し返送し、提出する方法をいう。以下同じ。)
(2) 申請(非課税分申請書又は家計急変分申請書を郵送し、又は窓口で提出することにより美作市に申請する方法をいう。以下同じ。)
(1) 登録口座振込方式(美作市が把握し、確認書にあらかじめ記載された受給権者の金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 指定口座振込方式(確認書又は非課税分申請書若しくは家計急変分申請書により受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口現金受領方式(美作市がその窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
(代理による申請)
第7条 受給権者の代理人として申請等を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日(第3条第1項第3号に該当するものとして申請を行う場合は、当該申請の日)における受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
(1) 確認書の提出を行う場合 確認書の委任欄への記載
(2) 申請を行う場合 原則として委任状の提出
(申請期限)
第8条 申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出の期限は、当該確認書が発出された日から3か月とする。
3 申請の期限は、令和4年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、申請等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、事業の実施にあたり、受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、書類の不備による振込不能等があり、美作市が確認等に努めたにもかかわらず当該不備の補正が行われない等当該申請等を行った者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給事務実施要綱第3条第1項第1号に該当する世帯の世帯主に係る給付金及びこの告示の施行の日前に申請がなされたものに係る給付金については、なお従前の例による。
別記(第5条関係)
第1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
1 次の各号のいずれかに該当する者であって、次項に定める要件を満たすものがその旨を美作市に申し出た場合は、当該申出を行った者(令和4年6月1日時点で当該者が美作市の住民基本台帳に登録されていない場合を含む。)は、給付金の受給権者とする。ただし、第3条に定める支給対象者の要件その他給付金の趣旨に照らし、支給が適当と認める場合に限る。
(1) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者のうち、当該入所者に係る暴力被害の加害者が当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)その他当該入所者が属する世帯構成者であって、当該親族と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、令和4年6月1日において美作市に住民票を移していない者
(2) 前号に掲げるほか、親族からの暴力等を理由として避難を行っている者であって、自宅に帰れない事情を抱えているもの
2 前項の規定により給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 当該者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号又は第2号に掲げる命令をいう。)が出されていること。
(2) 次のいずれかの書類が発行されていること。
ア 婦人相談所が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(これと同様の内容が記載された証明書であって、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に対し発行されるものを含む。)
イ 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した確認書であって、市長が適当と認めるもの
(3) 令和4年6月2日以降に住民票が美作市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(4) 前3号に掲げるほか、当該者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(当該者が児童とともに婦人保護施設等に入所している場合であって当該者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されているときその他当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに当該者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
第2 措置入所等児童の取扱い
令和4年6月1日において次の各号のいずれかに該当する児童(同日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)又は第6号に定める母子生活支援施設の入所者をいう。以下同じ。)であって美作市の住民基本台帳に記録されているもの(美作市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、美作市内の施設等(次に掲げる施設等であって市長が適当と認めるものをいう。)に委託をされ、又は入所等をしているものを含む。)は、給付金の受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号)の規定に基づき入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
第3 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い
次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、令和4年6月1日において美作市の住民基本台帳に記録されている者(美作市が入所等の措置を講じた措置入所等障害者・高齢者のうち、施設所在市町村に住民票を移していない者であって、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対しその旨の情報提供が行われたものを含む。)は、給付金の受給権者とする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置施設入所者並びに成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者その他措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者を含む。)(当該措置が2月以内の期間を定めて行われている場合を除く。)
(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(措置施設入所者並びに成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者その他措置入所に準ずるものとして措置権者等が適当と認める者を含む。)(当該措置等が2月以内の期間を定めて行われている場合を除く。)
第4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスである者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(以下「ホームレス等」という。)が、令和4年6月2日以降、美作市の住民基本台帳に記録されたときは、当該ホームレス等は、給付金の受給権者とする。
第5 無戸籍者の取扱い
自己又はその未成年の子等が無戸籍者(いずれの市町村の住民基本台帳に記録されていない者であって、いわゆる無戸籍であるものをいう。以下同じ。)であると美作市に申し出た場合において、法務局等において無戸籍者として把握している等市長が相当と認めるときは、当該無戸籍者は、給付金の受給権者とする。