○美作市消防本部無人航空機の運用に関する要綱

令和3年10月14日

消防訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市消防本部(以下「消防本部」という。)が保有する無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。以下「ドローン」という。)について、航空法その他関係法令に定めるもののほか、その安全かつ適正な運航を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運航の目的)

第2条 ドローンは、次に掲げる場合に運航するものとする。

(1) 地震、台風、土砂崩れ等の自然災害による被災地における情報収集の必要性がある場合

(2) 火災救助現場等の人が容易に立ち入れない危険な場所における情報収集の必要性がある場合

(3) 行方不明者の捜索における情報収集の必要性がある場合

(4) その他消防長が特に必要と認める場合

(運航区域)

第3条 ドローンは、次に掲げる区域に限り運航することができるものとする。

(1) 消防本部の管轄区域

(2) 消防相互応援協定等によりドローンの応援要請があった区域

(3) その他消防長が特に必要と認める区域

(運航管理)

第4条 ドローンの運航管理は、警防課長(以下「運航管理者」という。)が行うものとする。

2 運航管理者は、ドローン操縦者の教育に必要な指導操縦者並びにドローンの運航に必要な運航責任者、操縦者及び監視員を指名するものとする。

(教育訓練)

第5条 指導操縦者は、消防長が別に定めるドローン操縦者教育計画に基づき、操縦者の教育訓練を行わなければならない。

(運航体制)

第6条 ドローンの運航は、運航責任者、操縦者及び監視員の3人で実施するものとする。ただし、災害等の事由により緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。

(災害時の運航)

第7条 航空法第132条の3の規定による特例を適用してドローンを運航する場合は、航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(平成27年11月17日付け国空航第687号、国空機第926号により示されたガイドラインをいう。)に従い、必要な措置を行わなければならない。

(点検)

第8条 運航責任者又は操縦者は、国土交通省作成の無人航空機飛行マニュアル(以下「マニュアル」という。)を参考として、ドローンの点検・整備を行うものとする。

2 運航責任者又は操縦者は、前項の点検・整備を行った場合は、マニュアルの無人航空機の点検・整備記録に準ずる様式により点検・整備記録簿を作成し、運航管理者に提出しなければならない。

(報告)

第9条 運航責任者又は操縦者は、ドローンの運航を行った場合は、ドローン使用報告書を作成し、運航管理者に提出しなければならない。

(事故への対応)

第10条 ドローンの運航中に事故が発生した場合は、運航管理者は、速やかに警察署その他の関係機関に連絡し、適切な事故対応を行わなければならない。

2 前項の場合において、運航責任者又は操縦者は、ドローン事故報告書を作成し、運航管理者に提出しなければならない。

(損害賠償保険)

第11条 運航管理者は、ドローンの墜落等の事故その他のトラブルに備え、損害賠償保険に加入するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月14日から施行する。

美作市消防本部無人航空機の運用に関する要綱

令和3年10月14日 消防訓令第2号

(令和3年10月14日施行)